平成28年12月22日に発生した、新潟県糸魚川市の大規模火災の教訓を踏まえ、平成30年3月28日に消防法施行令等が改正されました。原則として、火を使用する設備または器具を設けた(※防火上有効な措置が講じられているものを除く。)すべての飲食店に消火器の設置が義務付けられます。
※鍋等の温度の上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置
※火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置
※過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給が停止されることにより、火を消す装置
今回の消防法施行令等の改正により、新たに設置された消火器は、消防法第17条の3の3の規定に基づき、6ヶ月ごとに点検し、その結果を1年に1回消防本部へ報告することが義務となりますのでご注意ください。
また、一般住宅の一部を飲食店として使用している場合でも、消火器の設置が必要となることがあります。