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飲食店を経営される皆様へ(消防法改正のお知らせ)

記事ID:0074600 更新日:2019年6月21日更新

すべての飲食店に消火器の設置が義務付けられます

 平成28年12月22日に発生した、新潟県糸魚川市の大規模火災の教訓を踏まえ、平成30年3月28日に消防法施行令等が改正されました。原則として、火を使用する設備または器具を設けた(※防火上有効な措置が講じられているものを除く。)すべての飲食店に消火器の設置が義務付けられます。

対象となる飲食店等

  • 火を使用する設備または器具を設けたすべての飲食店が対象となります。

いつから?

  • 令和元年10月1日から施行されます。

防火上有効な措置とは?

  • 調理油過熱防止装置
   ※鍋等の温度の上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置
  • 自動消火装置
   ※火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置
  • 圧力安全装置
   ※過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給が停止されることにより、火を消す装置

その他

 今回の消防法施行令等の改正により、新たに設置された消火器は、消防法第17条の3の3の規定に基づき、6ヶ月ごとに点検し、その結果を1年に1回消防本部へ報告することが義務となりますのでご注意ください。
 また、一般住宅の一部を飲食店として使用している場合でも、消火器の設置が必要となることがあります。

詳細については下記をクリックしご覧ください。

1 消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について [PDFファイル/243KB]

2 飲食店の消火器設置義務化 [PDFファイル/3.67MB]

3 消火器の点検支援パンフレット [PDFファイル/3.01MB]

4 点検結果報告書 [PDFファイル/227KB]  点検結果報告書 [Wordファイル/110KB]

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