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みなさんは、ご自宅に住宅用火災警報器を設置しなければならないとご存じですか?
家庭内での火災の発生をいち早くキャッチし、知らせてくれるのが、住宅用火災警報器です。
全ての住宅に設置が義務づけられ、新築以外の住宅は平成23年から義務化されています。
義務化から10年以上経過し、電池切れや故障などで本体ごと交換が必要な場合もあります。
「いざ」というときに住宅用火災警報器が適切に作動するように、アンケートで診断してみませんか?
【アンケート概要】
対象者:市内在住者
設問数:最大4問
所要時間:約5分
期間:9月30日(月)まで
内容:住宅用火災警報器の設置・維持管理方法について
アンケート入力フォームはこちら↓↓↓
https://logoform.jp/form/UQ6D/649965
すべての住宅とは? | どこに取り付けるの? | どんな種類があるの? |
聴覚に障害をお持ちの方は... | 取り付けサポートについて | |
年に2回を目安に点検をしましょう! | 10年たったら「本体」ごと交換しましょう!! | 住警器レンジャーと設置・点検・交換について確認しよう!! |
国内での令和3年中の住宅火災の件数は総出火件数の約3割ですが、住宅火災による死者数は総死者数の約7割を占
めています。
総務省消防庁ホームページ引用
三原市消防本部管内においては、死者の6割以上が高齢者であり就寝時間帯に多く発生しています。
戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎などすべての住宅が対象です。
(ただし、すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、その有効範囲内の部分につい
ては住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。)
三原市消防本部管内(世羅町を含む)の設置率は、約80パーセントです。
住宅用火災警報器は、基本的には寝室と寝室がある階の階段上部(1階の階段は除く。)に設置することが必要です。
また、住宅の階数等によっては、その他の箇所(階段)にも必要になる場合があります。
※1 この場合、1階の階段には設置不要。
※2 屋外に設置された階段を除く。
総務省消防庁ホームページ引用
<煙式(光電式)> 寝室・階段室・台所など
煙が住宅用火災警報器に入ると音や音声で火災の発生を知らせます。
※消防法令で寝室や階段室に設置が義務付けられているのは煙を感知する(煙式)住宅用火災警報器です。
<熱式(定温式)> 台所・車庫など
住宅用火災警報器の周辺温度が一定の温度に達すると音や音声で火災の発生を知らせます。
※台所や車庫などで、大量の煙や湯気が対流する場所等に適しています。
代表的な住宅用火災警報器は↓↓↓こちらをご覧ください。
聴覚に障がいをお持ちの方のために、住宅用火災警報器に接続して「音」以外の方法で火災の発生を知らせます。
総務省消防庁ホームページ引用
三原市消防本部では、住宅用火災警報器の取り付け困難な方に取り付けを職員がサポートします!!
(過去の設置事例)
住宅用火災警報器のボタンを押すか、ひもを引いて点検しましょう。
正常な場合は、正常をお知らせするメッセージまたは火災警報音が鳴ります。
正常に作動しない場合は、機器の故障などが考えられます。取り扱い説明書をご覧ください。
住宅用火災警報器は、命を守る大切な機器です。
「いざ」というときにきちんと作動するように、日頃からお手入れや点検をしましょう。
住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や 電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、とて
も危険です。 10年を目安に交換しましょう。