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次に掲げる危険物施設は定期に点検を実施し、その点検記録を 一定の期間保存しなければなりません。 (消防法第14条の3の2) |
対象となる製造所等 | 危険物の貯蔵、取扱数量等 |
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製造所 | 指定数量の倍数が10以上および地下タンクを有するもの |
一般取扱所 | 同上 |
屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150以上 |
屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200以上 |
屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上 |
地下タンク貯蔵所 | すべて |
移動タンク貯蔵所 | 同上 |
給油取扱所 | 地下貯蔵タンクを有するもの |
移送取扱所 | すべて |
(備考)次の危険物施設は除く ○ 鉱山保安法第19条第1項の規定による保安規定を定めている製造所等 ○ 火薬類取締法第28条第1項の規定による危害予防規程を定めている製 造所等 ○ 移送取扱所のうち、配管の延長が15kmを超えるものおよび配管に係る 最大常用圧力が0.95MPa以上で、かつ、配管の延長が7km以上15km 以下のもの ○ 指定数量の倍数が30倍以下で、かつ、引火点が40度以上の第4類の 危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所 |