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指定催しの指定について

記事ID:0081667 更新日:2026年1月27日更新

指定催しの公示

 三原市火災予防条例(平成17年三原市条例第264号)第62条の2第1項の規定に基づき、「三原神明市」を指定催しとして指定したので、次の通り公示します。

三原市神明市JR三原駅北側一帯(令和8年2月6日(金曜日)から令和8年2月8日(日曜日)まで) [PDFファイル/209KB]

指定催しの指定

 三原市火災予防条例(平成17年三原市条例第264号)第62条の2第1項の規定に基づき、大規模な屋外催し(露店等の数が100店舗を超える規模)で、消防長が「指定催し」として指定した催しの主催者は、防火担当者を定め、催し開催日の14日前までに火災予防上必要な業務に関する計画を作成し、消防長へ提出しなければなりません。

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