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防火管理者は、防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し、消防長または消防署長に届け出なければなりません。(消防法)
津波の浸水深30cm以上が想定される区域(※)内で、病院、百貨店等、不特定多数の者が出入りする施設または事業等を管理・運営している者は、津波からの円滑な避難の確保に関する事項などを定めた「南海トラフ地震防災対策計画(以下、「対策計画」)」を作成することが義務づけられています。(南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法)
※ 三原市で津波の浸水深30cm以上が想定される区域 [PDFファイル/53KB]
【対策計画に定めるべき事項】
消防法に定める消防計画において、この事項について定めた場合(南海トラフ地震防災規程)や、すでに「東南海・南海地震防災対策計画」によりこの事項について定めている場合は、本対策計画とみなすことができます。
また、施設の拡大、事業内容の変更等により、対策計画を変更する必要が生じたときは、遅滞なく対策計画を変更し、提出する必要があります。
消防計画 [PDFファイル/260KB] [Wordファイル/60KB]
南海トラフ地震防災規程 [PDFファイル/231KB] [Wordファイル/31KB]
【新たに計画を策定された方】
各消防署または出張所へ 3部 ご提出ください。
そのうちの1部には、下記の様式をご記入いただいて、計画書とあわせてご提出ください。
南海トラフ地震防災規程送付書 [PDFファイル/77KB] [Wordファイル/23KB]
【計画を変更された方】
各消防署または出張所へ 2部 ご提出ください。
※南海トラフ地震防災規程送付書の添付は不要です。
詳しくは、広島県のホームページをご覧ください。