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令和元年7月18日に京都市伏見区で発生した爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、令和元年12月20日に危険物の規制に関する規則が改正されました。
ガソリンを販売するために容器に詰め替えるときは、
1 顧客の本人確認
2 使用目的の確認
3 販売記録の作成
以上の3点が、ガソリン販売事業者に対し義務付けられました。
ガソリンを容器により購入される場合は、
1 運転免許などの本人確認を行うことのできる書類の提示
2 使用目的の確認に対する回答
以上の2点が必要となります。
令和2年2月1日から施行されます。