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住宅用火災警報器の設置について

記事ID:0076773 更新日:2019年9月2日更新


 消防法の改正により住宅用火災警報器の設置が義務付けられ、三原市火災予防条例で設置・維持の基準が定められました。(平成17年6月15日)

     ~ 大切な命を守るため 早めに設置しましょう ~
 なぜ設置が必要なの?
 


・住宅火災から命を守るため

・死者の7割以上が高齢者(今後の高齢化に対応) 

 ※三原市消防本部管内における高齢者の死者は6割以上                     

・原因の七割は逃げ遅れ(特に就寝時間帯に多い)

 いつから?
 


新築住宅 平成18年6月1日から
既存住宅 平成23年6月1日から(平成23年5月31日までに設置)

 すべての住宅に?
 


・戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎などすべての住宅が対象
 (自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は不要です)

 どんなもの?
 


・義務化された住宅用火災警報器は煙式(煙を感知する)のものです
・乾電池タイプとAC100ボルト(家庭用電源)タイプがあります
・選ぶのに困った時は、次の合格証票(クリックして下さい) を目安として販売店等に相談して下さい。

 どこにつけるの?  【詳細】
 


・寝室はすべて
・寝室が2階にあれば2階の階段にも
・寝室が1階だけで3階に居室があれば、3階の階段にも
・居室(7平方メートル以上)が5室以上ある階(寝室がない階)の廊下などにも

 どの位置につけるの?  【詳細】
 


・天井付けタイプと壁付けタイプがあります
・天井の場合、壁から60センチメートル以上離す
・壁付の場合、天井から15~50センチメートル以内の位置

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