消防法の改正により住宅用火災警報器の設置が義務付けられ、三原市火災予防条例で設置・維持の基準が定められました。(平成17年6月15日) |
~ 大切な命を守るため 早めに設置しましょう ~ なぜ設置が必要なの? | | ・住宅火災から命を守るため
・死者の7割以上が高齢者(今後の高齢化に対応) ※三原市消防本部管内における高齢者の死者は6割以上 ・原因の七割は逃げ遅れ(特に就寝時間帯に多い)
| いつから? | | ・新築住宅 平成18年6月1日から ・既存住宅 平成23年6月1日から(平成23年5月31日までに設置)
| すべての住宅に? | | ・戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎などすべての住宅が対象 (自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は不要です)
| どんなもの? | | ・義務化された住宅用火災警報器は煙式(煙を感知する)のものです ・乾電池タイプとAC100ボルト(家庭用電源)タイプがあります ・選ぶのに困った時は、次の合格証票(クリックして下さい) を目安として販売店等に相談して下さい。
| どこにつけるの? 【詳細】 | | ・寝室はすべて ・寝室が2階にあれば2階の階段にも ・寝室が1階だけで3階に居室があれば、3階の階段にも ・居室(7平方メートル以上)が5室以上ある階(寝室がない階)の廊下などにも
| どの位置につけるの? 【詳細】 | | ・天井付けタイプと壁付けタイプがあります ・天井の場合、壁から60センチメートル以上離す ・壁付の場合、天井から15~50センチメートル以内の位置
|
|

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)