住宅用火災警報器を設置しなければならない場所について 火災予防条例第38条の3第1項(抜粋)
| 就寝の用に供する居室(建築基準法第2条第4号に規定する居室をいう。第4号及び第5号において同じ。) | | 前号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階(建築基準法施行令第13条の3第1号に規定する避難階をいう。以下この条において同じ。)を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。以下この条において同じ。)の上端 | | 前2号に掲げるもののほか,第1号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から下方に数えた階数が2である階に直上階から通ずる階段の下端(当階段の上端に住宅用防災警報器が設置されている場合を除く。) | | 第1号及び第2号に掲げるもののほか,第1号に掲げる住宅の部分が避難階のみに存する場合であって,居室が存する最上階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から直下階に通ずる階段の上端 | | 前4号の規定により住宅用防災警報器が設置される階以外の階のうち,床面積が7平方メートル以上である居室が5以上存する階(この号において「当階」という。)の次に掲げるいずれかの住宅の部分 ア 廊下 イ 廊下が存しない場合にあっては,当階から直下階に通ずる階段の上端 ウ 廊下及び直下階が存しない場合にあっては,当階の直上階から当階に通ずる階段の下端 |
設 置 例1階建て | | | 2階建て | 寝室:1階のみ 寝室:2階のみ 寝室:1・2階
| 3階建て | 寝室:1階のみ 寝室:2階のみ 寝室:3階のみ
| 寝室:1・2階 寝室:1・3階 寝室:2・3階 寝室:1・2・3階
| は、検討を要する部分 | 台所には設置義務はありませんが、任意で設置される場合は熱式(定温)を設置しましょう
住宅用火災警報器の設置位置について 火災予防条例第38条の3第2項・第3項(抜粋) (1) | 壁またははりから60センチメートル以上離れた天井の屋内に面する部分 | (2) | 天井から下方15センチメートル以上50センチメートル以内の位置にある壁の屋内に面する部分 | (3) | 換気口等の空気吹出し口から1メートル50センチ以上離れた位置 |
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