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公職選挙法の一部改正により、平成28年から投票所に入ることができる子どもの範囲が「選挙人の同伴する子ども(幼児、児童、生徒その他の年齢満18年未満の人)」に拡大されました。
大人が投票する姿を見せることは、将来の子どもたちの投票につながります。
また、子どもと投票所に行くことで、家庭内で選挙や投票に関することが話題にしやすくなり、家族で出かけるついでに投票に立ち寄りやすくなるなど、投票がより身近なものになります。
親子連れ投票に係る周知チラシ [PDFファイル/532KB]
・選挙人に同伴する18歳未満の人が対象です。
・18歳未満の人のみで投票所に入ることはできません。
・選挙人に代わって投票用紙に記入したり、投票箱に投函することはできません。
・選挙について選挙人と相談することや、大声で騒ぐことはご遠慮ください。
・他の選挙人の投票をのぞき見たり、選挙人から離れて歩き回ってはいけません。
・選挙人が退出した後も、投票所に不必要に留まることはできません。