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外国にいても「在外選挙制度」で,日本の国政選挙の投票ができます!
在外投票とは,外国に居住していても国政選挙に投票できる制度のことです。
海外で投票するには在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
※出国時申請は平成30年6月1日より開始しました! [PDFファイル/2.8MB]
衆議院議員選挙(小選挙区・比例代表)
参議院議員選挙(県選出・比例代表)
最高裁判所裁判官国民審査
・年齢満18歳以上の方
・日本国籍をお持ちの方
・国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方
・国外に住所を有する方
転出届提出後,直接,市区町村の選挙管理委員会の窓口へ
申請できる期間:転出届の提出日~転出届に記載された転出予定日当日まで
・在外選挙人名簿登録移転申請書 [PDFファイル/188KB]
(記載例:在外選挙人名簿登録移転申請書 [PDFファイル/240KB])
・申請者本人の本人確認書類
旅券,マイナンバーカード,運転免許証,官公庁の身分証など
上記(1)の書類に加え,次の書類
・申請に来ている方の本人確認書類
旅券,マイナンバーカード,運転免許証,官公庁の身分証など
・申請者からの申出書(申出書は,申請書の裏面にあります)
※「申出書」と「在外選挙人名簿登録移転申請書」に申請者本人の署名が必要
国外に住所を有することが登録の要件になります。
出国後は早めに在外公館等に「在留届」を提出してください。
(インターネットでも届出ができます。)
外務省:在外選挙人名簿登録申請の流れをご参照ください。
最寄りの日本大使館・総領事館が在外公館投票を実施するか否かは直接問い合わせるか,外務省のホームページでご確認ください。
・在外公館投票が実施される場合
「在外公館投票」と「郵便等投票」のいずれかを選択のうえ投票
※在外公館投票を実施する日本大使館・総領事館であれば,国・地域を問わず投票可能
・在外公館投票が実施されない場合
「郵便等投票」
※在外公館投票を実施する他の日本大使館・総領事館に直接出向いて「在外公館投票」可能
直接日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)に出向いて,「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法。
外務省:在外公館投票をご参照ください。
登録先の選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書 [PDFファイル/83KB]」を送付の上,投票用紙等を請求。
※投票用紙等の請求は,郵送日数を考慮して早めに請求をお願いします。
登録先の選挙管理委員会は,投票用紙等を直接郵送して交付。
選挙の公示または告示の翌日以後,同用紙等に記入の上,日本国内の選挙期日(投票日)の投票所閉鎖時刻(通常午後8時まで)に,投票所に到着するよう,選挙管理委員会宛に送付。
選挙期間にちょうど一時帰国していた場合や帰国してまだ間がないため国内の選挙人名簿に登録されていないような場合に,国内の投票方法(期日前投票,不在者投票,選挙当日の投票)を利用して投票をする方法。
※在外選挙人証の提示が必要です。
・期日前投票
・不在者投票
・投票所における投票
次のホームページもご参照ください。