本文
次の2つの条件にあてはまる人が投票できる人です。
1 平成18年10月28日までに生まれた日本国籍の人
2 令和6年7月14日までに三原市に転入届出をし、引き続き市内に居住(住民登録)している人
1 令和6年10月4日までに市内転居の届出をした人は、新しい住所の投票所で投票してください。
2 令和6年10月5日以降に市内転居の届出をした人は、前の住所の投票所で投票してください。
※投票日当日の投票所は投票所入場券に記載してありますので、確認してください。
世帯ごとにまとめて送付します。
1通につき4名様分までの入場券になっていますので、各自切り離して、選挙人本人が投票所にお持ちください。
投票日当日の投票所と期日前投票所の場所・投票時間は、投票所入場券に記載してありますので、確認してください。
当日投票所一覧(投票所・住所・投票時間)
入場券が届かないときや紛失したときでも、三原市の選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所の係員に申し出てください。ご本人であることが確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)をお持ちいただければ、スムーズに受付ができます。