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親子でいっしょに選挙に行こう!

記事ID:0154506 更新日:2026年3月5日更新

めいすいくん・だるまん

選挙人に同伴して、子ども(18歳未満の人)も投票所に入ることができます

 公職選挙法の一部改正により、平成28年から投票所に入ることができる子どもの範囲が「選挙人の同伴する子ども(幼児、児童、生徒その他の年齢満18年未満の人)」に拡大されました。
​ 未来の有権者である子どもたちに投票する姿を見せることは、早い段階から一票の大切さを学んでもらう良い機会になります。
 また、子どもと投票所に行くことで、家庭で選挙や投票に関することが話題になったり、家族で出かけるついでに投票に立ち寄りやすくなります。


   親子連れ投票チラシ 
 子どもの頃に親の投票についていったことのある人・ない人の投票参加の比較
   
「ある人」の方が20%以上高い結果に!

 親子連れ投票に係る周知チラシ(総務省) [PDFファイル/3.1MB]

 

投票所に入るときは、次のルールをお守りください


■ 同伴の対象

 ・選挙人に同伴する18歳未満の人が対象です。
 ・18歳未満の人のみで投票所に入ることはできません。


■ 投票行為に関する注意

 ・選挙人に代わって投票用紙に記入したり、投票箱に投函することはできません。


■ 投票所内でのマナー

 ・選挙について選挙人と相談することや、大声で騒ぐことはご遠慮ください。
 ・他の選挙人の投票をのぞき見たり、選挙人から離れて歩き回ってはいけません。
 ・選挙人が退出した後も、投票所に不必要に留まることはできません。

親子でいっしょに選挙へ行こう!~活動レポート~

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