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公職選挙法の一部改正により、平成28年から投票所に入ることができる子どもの範囲が「選挙人の同伴する子ども(幼児、児童、生徒その他の年齢満18年未満の人)」に拡大されました。
未来の有権者である子どもたちに投票する姿を見せることは、早い段階から一票の大切さを学んでもらう良い機会になります。
また、子どもと投票所に行くことで、家庭で選挙や投票に関することが話題になったり、家族で出かけるついでに投票に立ち寄りやすくなります。
子どもの頃に親の投票についていったことのある人・ない人の投票参加の比較
→「ある人」の方が20%以上高い結果に!
親子連れ投票に係る周知チラシ(総務省) [PDFファイル/3.1MB]
・選挙人に同伴する子ども(18歳未満の人)が対象となります(※ 18歳未満の人のみで入ることはできません)
・選挙人に代わって投票用紙に記入することや投票箱に投票用紙を投函することはできません
・投票所内で選挙について選挙人と相談したり、大声で騒いだりしてはいけません
・他の選挙人の投票をのぞき見たり、選挙人から離れて歩き回ってはいけません
・選挙人が退出したにも関わらず、投票所に不必要に留まることはできません
※開票結果はこちらから
選挙権を持たない子どもたちを対象に主権者意識の向上を目的として次のとおり模擬投票を行います。
期日前投票所に親子でいっしょに選挙へ来られたときは、ぜひ模擬投票にご参加ください。
届出番号 | 候補者名 | 職業 |
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1 | 選挙のめいすいくん | 明るい選挙公認キャラクター |
2 | やっさだるマン | 三原市PR公認キャラクター |