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【衆院選・国民審査】指定施設で行う不在者投票

記事ID:0142260 更新日:2024年10月15日更新

不在者投票指定施設(病院や老人ホーム等)での不在者投票

 都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設として指定している病院や老人ホーム等に入院(所)している人は、その施設内で不在者投票をすることができます。
 市外の病院や老人ホーム等でも都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設として指定している施設であれば不在者投票することができます。
 不在者投票施設として指定されているかどうかは、次のリンク先ページから確認できます。

 不在者投票指定施設一覧表(広島県選挙管理委員会のホームページへリンク)

1 不在者投票する旨を申し出てください

  投票する方が施設の長に不在者投票する旨を申し出てください。

2 施設の長が投票用紙等を請求します

  施設の長が三原市選挙管理委員会へ投票用紙等を請求します。
  三原市選挙管理委員会から施設の長へ投票用紙等を交付します。

3 施設内で投票します

  施設内で指定された日時に投票します。

4 施設の長が投票用紙等を送付します

  施設の長が三原市選挙管理委員会へ投票用紙等を送付します。

指定病院等における不在者投票・各種様式(不在者投票管理者用)

  指定病院等における不在者投票の各種様式は、次のリンク先ページからダウンロードできます。
  様式ダウンロード(広島県選挙管理委員会のページへリンク)


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