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【知事選】郵便等による不在者投票

記事ID:0142255 更新日:2025年9月24日更新

郵便等による不在者投票

 身体の重い障害などにより投票所に行けない人が郵便等で投票する制度です。
​ 詳細は、こちらのページ(身体が不自由な人の投票(郵便等による不在者投票))から
※事前に申請し、郵便等投票証明書を交付されている人が対象です。
※入院・入所中の人は、指定施設で行う不在者投票を利用できますので、各施設へお問い合わせください。

郵便等による不在者投票の流れ

「郵便等投票証明書」を交付されている人には、三原市選挙管理委員会から不在者投票用紙等の「請求書」が送付されます。

不在者投票用紙等の請求

  送付された「請求書」に必要事項を記入のうえ、「郵便等投票証明書」を必ず添付してください。
【請求期限】11月5日(水曜日)(必着)

投票用紙等を郵送します

 三原市選挙管理委員会から請求書に記載された現在する場所の住所に投票用紙、内封筒(不在者投票用)、外封筒(不在者投票用)を郵送します。

自宅等で投票します

 投票用紙、不在者投票用外封筒表面の投票者氏名は、必ず自分で記入してください。

投票用紙等を郵送してください

 ※投票用紙等の返送は必ず郵便でしてください。
 ※投票用紙等の郵送には日数がかかるため、余裕を持ってお手続きください。


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