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身体の重い障害などにより投票に行けない人が郵便などで投票する制度です。
選挙管理委員会から郵便投票証明書を交付されていることが必要です。(郵便投票証明書の交付には申請が必要です。)
・郵便等投票について(総務省ホームページへリンク)
三原市の選挙人名簿に登録されている人で、次のいずれかの障害等級の身体障害者手帳、戦傷病者手帳、または介護保険の被保険者証を交付されている人が該当します。
郵便等投票証明書交付申請書(本人記載用) [PDFファイル/38KB]
障害等の区分 | 障害等の程度 | |
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能 | 1級または2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | 1級または3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓 | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹 | 特別項症から第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 | 特別項症から第3項症 | |
介護保険被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
上記の郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のいずれかの障害のある方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用) [PDFファイル/58KB]
障害等の区分 | 障害等の程度 | |
身体障害者手帳 | 上肢、視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢、視覚 | 特別項症から第2項症 |
※上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。