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【知事選】滞在地で行う不在者投票

記事ID:0142256 更新日:2025年9月29日更新

滞在地(転出先)で行う不在者投票

  市外に滞在しているなどの理由で投票日当日や期日前投票の期間中に、三原市内で投票できない人は、滞在地(転出先)の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

不在者投票の流れ

不在者投票請求書兼宣誓書の請求 

 (1)または(2)の方法により請求してください。

(1)電子申請

 電子申請は、マイナポータルサイト(外部サイト)からできます。

【準備するもの】
 ・マイナンバーカード
 ・マイナポータルAP対応スマートフォン(またはICカードリーダーライタ)   
 ・パソコンなど
※うまく作動しない場合などは、よくあるご質問(外部サイト)をご確認ください。
​※オンライン上で投票することはできません。

(2)直接または郵送

 次の様式ををダウンロードし、必要事項を記入して、三原市選挙管理委員会へ郵送または持ってきてください。​
 ※Faxや電子メールでの受付はできません。

 不在者投票請求書兼宣誓書 [PDFファイル/52KB] 

※令和7年10月10日以前に転出の届出をされた方の投票所入場券の裏面には「不在者投票請求書兼宣誓書」が印字されていますので、そちらもご利用いただけます。

投票用紙等を郵送します

 三原市選挙管理委員会から不在者投票請求書兼宣誓書に記載された滞在地の住所に投票用紙、内封筒(不在者投票用)、外封筒(不在者投票用)、不在者投票証明書を郵送します。

最寄りの選挙管理委員会で投票してください

 送られてきた投票用紙等を持って最寄りの市区町村選挙管理委員会へ行き、不在者投票を行ってください。
※滞在先の市区町村選挙管理委員会の受付時間および受付場所​を事前にご確認ください。
※不在者投票証明書が入っている封筒は開封しないでください。

三原市選挙管理委員会へ投票用紙等が郵送されます

 不在者投票をされた選挙管理委員会から三原市選挙管理委員会へ投票用紙等が郵送されます。

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