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【参院選】滞在地で行う不在者投票

記事ID:0142256 更新日:2025年6月24日更新

滞在地(転出先)で行う不在者投票

  仕事や旅行中等で投票日や期日前投票期間中に市内にいない人は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
​ 三原市選挙管理委員会に投票用紙を請求すると、滞在先に投票用紙等を郵送しますので、滞在先の選挙管理委員会で投票してください。
※滞在地の市区町村での受付時間および受付場所は、事前に滞在地の市区町村選挙管理委員会にご確認ください。

滞在地で行う不在者投票の流れ

1 不在者投票請求書兼宣誓書を三原市選挙管理委員会に提出(請求)してください (1)または(2)の方法

(1)直接または郵送

 不在者投票請求書兼宣誓書 [PDFファイル/52KB]

※上記の請求書・宣誓書をダウンロードし、必要事項を記入して、三原市選挙管理委員会へ郵送または持参してください。​(Faxや電子メールでの受付はできません。)
​※投票用紙等の郵送には日数がかかるため、余裕を持って、できるだけお早めにお手続きください。
※転出された方の投票所入場券の裏面には「不在者投票請求書兼宣誓書」が印字されていますので、そちらもご利用いただけます。

(2)電子申請

 電子申請は、マイナポータルサイト(外部サイト)からできます。
   ●必要なもの
  ・マイナンバーカード
  ・マイナポータルAP対応スマートフォン(またはICカードリーダーライタ)   
  ・パソコンなど
※うまく作動しない場合などは、よくあるご質問(外部サイト)をご確認ください。
​※オンライン上で投票できる制度ではありません。
※投票用紙等の郵送には日数がかかるため、余裕を持って、できるだけお早めにお手続きください。

2 三原市選挙管理委員会が投票用紙等を郵送します

 滞在先に投票用紙、内封筒(不在者投票用)、外封筒(不在者投票用)、不在者投票証明書を郵送します。

3 最寄りの選挙管理委員会で投票してください

 送られてきた投票用紙等を持って滞在先の市区町村選挙管理委員会へ行き、不在者投票を行ってください。


 ※滞在先の市区町村選挙管理委員会の受付時間および受付場所​を事前にご確認ください。
 ※不在者投票証明書が入っている封筒は開封しないでください。

 

4 三原市選挙管理委員会へ投票用紙が郵送されます

 滞在先の市区町村選挙管理委員会から三原市選挙管理委員会へ投票用紙等が郵送されます。

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