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【衆院選・国民審査】滞在地で行う不在者投票

記事ID:0142256 更新日:2024年10月14日更新

滞在地(転出先)で行う不在者投票

  仕事や旅行中等で投票日や期日前投票期間中に市内にいない人は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

滞在地で行う不在者投票の流れ

1 不在者投票宣誓書兼請求書を三原市選挙管理委員会に提出(電子申請)してください

 【直接または郵送】(Faxや電子メールでの受付はできません。)
  ◇不在者投票宣誓書兼請求書 [PDFファイル/48KB]
  ◇不在者投票宣誓書兼請求書の記載例 [PDFファイル/57KB]
 
 【電子申請】
    電子申請は、マイナポータルサイト(外部サイト)からできます。
      ●必要なもの
   ・マイナンバーカード
   ・マイナポータルAP対応スマートフォン(またはICカードリーダーライタ)   
   ・パソコン等
  ※ うまく作動しない場合などは、よくあるご質問(外部サイト)をご確認ください。

2 三原市選挙管理委員会が投票用紙等を郵送します

 滞在先に投票用紙、内封筒(不在者投票用)、外封筒(不在者投票用)、不在者投票証明書を郵送します。

3 最寄りの選挙管理委員会で投票してください

 送られてきた投票用紙等を持って滞在先の市区町村選挙管理委員会へ行き、不在者投票を行ってください。


 ※滞在先の市区町村選挙管理委員会の開庁日を事前にご確認ください。
 ※不在者投票証明書が入っている封筒は開封しないでください。

 

4 三原市選挙管理委員会へ投票用紙が郵送されます

 滞在先の市区町村選挙管理委員会から三原市選挙管理委員会へ投票用紙等が郵送されます。

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