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ガソリン等の適切な使用を確保し、火災予防を徹底するため、容器入りガソリン等を販売する事業者に対し次のとおり協力要請を行いました。(令和2年3月26日発出)
対象となる容器入りガソリン等を、合計10リットル以上を目安として購入しようとする顧客対し、
1 顧客の本人確認
2 使用目的の確認
3 販売記録の作成
以上の3点を、協力要請しました。
※インターネット等を利用する通信販売において購入する場合も該当します。
容器入りのままで販売される、混合燃料油やホワイトガソリン等が一般的に該当します。
対象となる容器入りガソリン等を、合計10リットル以上を目安として購入される場合は、
1 運転免許証などの本人確認を行うことのできる書類の提示
2 使用目的の確認に対する回答
以上の2点を求められる場合があります。
今回の協力要請は、ガソリン等による犯罪の抑止、放火火災の未然防止を趣旨としておりますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。
販売事業者向けリーフレット