火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為は届出が必要です
たき火や草焼き,あぜ焼きを行う時に,火災とまぎらわしい煙が発生するおそれがある場合は,事前に最寄りの消防署へ届出をしましょう。
届出様式はこちら → [PDFファイル/92KB] [Wordファイル/38KB]
※ 消防への届出はごみの焼却を許可するものではありません。
野焼きは原則禁止されています
野焼きについて → 関連リンク
火災予防のための注意事項
- 山すそや,燃えやすい物から十分離れた位置で行う。
- 消火用具を準備する。(水道ホース,水バケツ2個以上,消火器,スコップなど)
- 他に燃え移るおそれがないことを確認する。
- その場を離れないで監視する。
- 火災が発生しやすい気象状況にあるときは,中止する。
- 消火後,完全に消えたことを確認する。
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