ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 三原市消防本部 > 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出について

本文

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出について

記事ID:0068043 更新日:2018年12月11日更新

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為は届出が必要です

 たき火や草焼き,あぜ焼きを行う時に,火災とまぎらわしい煙が発生するおそれがある場合は,事前に最寄りの消防署へ届出をしましょう。

届出様式はこちら → [PDFファイル/92KB] [Wordファイル/38KB]

※ 消防への届出はごみの焼却を許可するものではありません。

野焼きは原則禁止されています

野焼きについて → 関連リンク

火災予防のための注意事項

  •  山すそや,燃えやすい物から十分離れた位置で行う。 消火器具
  •  消火用具を準備する。(水道ホース,水バケツ2個以上,消火器,スコップなど)
  •  他に燃え移るおそれがないことを確認する。
  •  その場を離れないで監視する。
  •  火災が発生しやすい気象状況にあるときは,中止する。
  •  消火後,完全に消えたことを確認する。  

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


チャットボット