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住宅宿泊事業(民泊)の営業に伴う「消防法令適合通知書」の交付について

記事ID:0078154 更新日:2019年10月15日更新

 住宅宿泊事業(民泊)の届出(※)には、添付書類の一つとして「消防法令適合通知書」が必要となります。消防署では、届出を予定されている方からの交付申請に基づき、現地調査により消防法令に適合していることが確認できれば「消防法令適合通知書」を交付しています。

※ 民泊の届出方法等については、次のリンク先を参照してください。

 三原市・世羅町で営業する場合(広島県健康福祉局食品衛生課HP

民泊の営業を予定されている方は、消防署への事前相談をお願いします

 民泊を営業する場所が「一戸建て住宅」や「共同住宅」の一室であっても、民泊の運用状況(宿泊室の面積、人を宿泊させる間の家主居住状況)によっては、消防法令上「ホテル・旅館業」と同等の扱いとなり、新たに消防用設備等(自動火災報知設備など)が必要となる場合があります。
 また、共同住宅等の一室で民泊を行うことで、消防法令上の規制が建物全体に影響し、建物全体で新たな消防法令違反が生じる場合もあります。

  ≪参考≫民泊における消防法令上の取扱い等に関するリーフレット [PDFファイル/1.14MB]

 「消防法令適合通知書」交付までの流れ

 申請フロー

 届出様式はこちら

  ・ 消防法令適合通知書交付申請書(住宅宿泊事業(民泊)) PDF [PDFファイル/110KB]/Word [Wordファイル/18KB]

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