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予防規程作成の注意事項

記事ID:0034712 更新日:2016年3月14日更新

予防規程と南海トラフ地震防災対策計画

予防規程 

 危険物施設のうち,つぎに掲げるものの所有者,管理者または占有者は,施設の火災を予防するため,予防規程を定め,認可を受けなければなりません。(消防法)

 
施設対象
製造所指定数量の倍数が10以上
屋内貯蔵所指定数量の倍数が150以上
屋外タンク貯蔵所指定数量の倍数が200以上
屋外貯蔵所指定数量の倍数が100以上
給油取扱所自家用屋外給油取扱所以外
移送取扱所すべて
一般取扱所

指定数量の倍数が10以上(指定数量の倍数が30以下で,引火点が40度以上の第4類の危険物のみを容器に詰め替えるものを除く。)

鉱山保安法第19条第1項の保安規程または火薬類取締法第28条第1項の危害予防規程を定めた施設は,対象外。

南海トラフ地震防災対策計画

 津波の浸水深30cm以上が想定される区域(※)内で,病院,百貨店等,不特定多数の者が出入りする施設または事業等を管理・運営している者は,津波からの円滑な避難の確保に関する事項などを定めた「南海トラフ地震防災対策計画(以下,「対策計画」)」を作成することが義務づけられています。(南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法)

 ※ 三原市で津波の浸水深30cm以上が想定される区域 [PDFファイル/53KB]

 【対策計画に定めるべき事項】

  • 津波からの円滑な避難の確保に関する事項
  • 南海トラフ地震に係る防災訓練
  • 南海トラフ地震に係る地震防災上必要な教育・広報に関する事項

 消防法に定める予防規程において,この事項について定めた場合(地震津波対策規程)や,すでに「東南海・南海地震防災対策計画」によりこの事項について定めている場合は,本対策計画とみなすことができます。

 また,施設の拡大,事業内容の変更等により,対策計画を変更する必要が生じたときは,遅滞なく対策計画を変更し,提出する必要があります。

南海トラフ地震防災対策計画(地震津波対策規程)の作成例

 給油取扱所・充てんの一般取扱所 [PDFファイル/126KB] [Wordファイル/97KB]

 工場系 [PDFファイル/174KB] [Wordファイル/118KB]

提出先と部数

 予防課または北部分署 2部

 津波の浸水深30cm以上が想定される区域の事業所で対策計画を作成した場合は,下記の様式に添えて,三原市危機管理課(市役所4階((0848)67-6066))にも対策計画を1部提出してください。

 南海トラフ地震防災規程送付書 [PDFファイル/33KB] [Wordファイル/24KB]

その他

 詳しくは,広島県のホームページをご覧ください。

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