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三原市火災予防条例の一部改正について

記事ID:0033979 更新日:2014年5月8日更新

三原市火災予防条例の一部を改正する条例の概要

消防法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い,三原市火災予防条例の一部を改正するものです。

 今回の改正は,平成25年8月に京都府福地山市で発生した花火大会会場で発生した火災を踏まえ,対象火気器具等(火を使用する器具及びその使用に際し,火災の発生のおそれのある器具)の取扱いに関する規定の整備のほか,屋外における催しの防火管理体制の構築を図るため,大規模な催しを主催する者に対して,防火担当者の選任,火災予防上必要な業務の計画の作成等を義務付けるものです。主な改正内容は次のとおりです。

 

1 対象火気器具等の取扱い基準

 火を使用する器具等を祭礼,縁日,花火大会,展示会その他の多数の者の集合する催しにおいて火災が発生した場合には初期消火が極めて重要であることから,このような催しにおいて対象火気器具等を使用する者に対して,消火器を準備した上で使用することを義務付けるものです。

【対象火気器具等の例】

 プロパンガス・灯油・炭等の燃料や電気を使用するコンロ,発電機,ストーブなど

【消火器の準備】

 業務用消火器のことをいい,水バケツ・エアゾール式簡易消火器具及び住宅用消火器は該当しません。

 なお,使用する消火器は腐食または破損等がない良好なものを使用して下さい。

2 屋外催しに係る防火管理

 祭礼,縁日,花火大会,展示会等の催しのうち大規模なものについては,会場に多数の人が集まり,混雑が生じることで,火災発生時の消火及び避難が困難となり,被害を拡大させるおそれがあります。特に多数の対象火気器具等を使用する催しにおいては,火災危険が高まり,重大な被害を招くおそれがあります。このため,こうした催しを主催する者の責任と役割を明確化し,必要な防火管理体制を構築することを新たに義務付けるものです。

(1) 指定催しの指定について

  消防長は,祭礼,縁日,花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち,大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので,火災が発生した場合に人命または財産に重大な被害を与えるおそれがあると認められるものを「指定催し」として指定することになります。また,指定する場合は,主催者に意見等を聴いた上で書面により通知されます。

【消防長が定める要件】

ア 屋外の催しを主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。

イ その他消防長が人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるもの。

(2) 屋外における催しの防火管理

  「指定催し」を主催する者は,防火担当者を定め,火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに,この計画に従って火災予防上必要な業務を行わせなければなりません。

 また,この催しを開催する日の14日前まで「火災予防上必要な業務に関する計画届出書」2部作成し,所轄の消防署に提出することを義務付けます。

※ 火災予防上必要な業務に関する計画

   ・ 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すこと。

   ・ 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。

   ・ 対象火気器具等を使用し,または危険物を取り扱う露店等及び客席の

     火災予防上安全な配置に関すること。

   ・ 対象火気器具等に対する消火基準に関すること。

   ・ 火災が発生した場合の消火活動,通報連絡及び避難誘導に関すること。

   ・ その他火災予防上必要な業務に関すること。

 

3 火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出に関する事項

 祭礼,縁日,花火大会,展示会その他の多数の者の集合する催しに際して,火気器具等を使用する露店等を開設する場合は消防機関に届け出なければなりません。

 火気を使用する露店等の開設を伴う屋外催し等を開催される場合には,開催の3日前までに,所轄の消防署に「露店等の開設届出書」の提出をお願いします。

 開設届出書は2部提出となり,この提出により,所轄の消防署で事前及び現地指導をいたします。

 4 罰則に関する事項

 火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった者に対し,罰則(30万円以下の罰金)を科すこととなります。これは,屋外における催しの防火管理の実行性を担保するため,この計画の提出義務違反について,罰則を設けるものです。

 なお,この罰則は,計画を提出しなかった個人に罰則を科すほか,主催する法人,団体等にも罰則が科されることとなります。 

5 施行日

 平成26年8月1日 

6 参考資料

 消防法施行令の一部を改正する政令等について(平成25年政令第492号) [PDFファイル/3.93MB]

 火災予防条例(例)の一部改正について(消防庁次長通知) [PDFファイル/883KB]

 火災予防条例の一部を改正する条例(例)新旧対照表 [PDFファイル/89KB]

7 届出様式

  • 露店等の開設届出書
  • 火災予防上必要な業務に関する計画届出書

   様式はこちら⇒ 火災予防条例に関する様式

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