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新型コロナウイルス流行時の消防訓練について

記事ID:0115801 更新日:2020年12月7日更新

 消防訓練は消防法(第8条第1項)で定期的に実施することが義務付けられています。この訓練は、新型コロナウイルス感染症を理由に免除されるものではありませんので、次の資料を参考に各事業所の状況に応じて適切に実施してください。

新型コロナウイルス流行時の消防訓練について [PDFファイル/208KB]

消防訓練通報書はこちらをクリックしてください。

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