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新型コロナウイルス感染症対策における消防法令関係手続について

記事ID:0106918 更新日:2020年5月21日更新

 消防法に基づく手続き等については、感染防止対策が求められる間、次のように取り扱います。

 

1 押印の省略について

 消防法令の規定に基づき各消防本部等に対し提出することとされている申請書、届出書等(以下「申請等」という。)のうち、消防法令の定める様式において押印を求めるものについては、臨時的措置として、押印がされていない場合であっても、受け付けします。
 ※申請書等の真正性を確認する必要があると認められるときは、電話等で問い合わせを行うことがあります。

2 電子メール等による申請等について

 申請書等については、可能な限り電子メールにより受け付けることとし、電子メール等によることが困難な図面等については郵送で対応します。
 メールアドレス:shoboyobo@city.mihara.hiroshima.jp

 ※1 通常の手交による手続きも可能です。
 ※2 郵送による申請をする場合の手続きはこちらを参考にしてください。

 


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