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空き家バンク制度
空き家バンク制度とは
三原市空き家バンクは、三原市内の空き家を所有する人の申込みにより、空き家の情報を登録し、その情報を空き家の利用を希望する人に紹介する制度です。
登録物件一覧
空き家の登録(空き家を売りたい人、貸したい人)
空き家バンクに空き家を登録したい人は、次の手引きをご確認のうえ、必要書類をご提出ください。
市が申込書を確認後、現地調査を行いますので立会をお願いします。
申込みから登録完了まで1カ月程度かかります。申込み件数が多い場合は、さらに時間を要する場合があります。
様式
1 物件登録の申込み
・ 空き家バンク登録申込書(様式第1号) [Wordファイル/11KB]
空き家バンク登録申込書(様式第1号) [PDFファイル/44KB]
・ 空き家バンク登録カード(様式第2号) [Wordファイル/27KB]
空き家バンク登録カード(様式第2号) [PDFファイル/64KB]
・ 代理人選任届(様式第3号) [Wordファイル/11KB] ※所有者が複数いる場合、提出してください。
代理人選任届(様式第3号) [PDFファイル/32KB]
・ 委任状 [Wordファイル/10KB] ※所有者以外の人が申込みする場合、提出してください。
委任状 [PDFファイル/40KB]
・ 申立書 [Wordファイル/10KB] ※相続登記未了の場合、提出してください。
申立書 [PDFファイル/37KB]
2 登録事項の変更
・ 空き家バンク登録変更届出書(様式第5号) [Wordファイル/10KB]
空き家バンク登録変更届出書(様式第5号) [PDFファイル/26KB]
3 登録の抹消
・ 空き家バンク登録抹消届出書(様式第6号) [Wordファイル/10KB]
空き家バンク登録抹消届出書(様式第6号) [PDFファイル/24KB]
利用の登録(空き家を買いたい人、借りたい人)
空き家バンクに登録された物件について見学や交渉を行いたい場合は、利用登録の手続き後、交渉の申込みをしてください。
次の手引きをご確認のうえ、必要書類をご提出ください。
申込みから登録完了まで1~2週間程度かかります。
見学日の調整や交渉は全て当事者間で行ってください。
利用登録申込(様式第8・9号)【電子申込】
次の電子申込フォームから利用登録申込ができます。
(↓ QRコードからも申込できます。)
交渉申込(様式第14号)【電子申込】
利用登録が完了している人は、次の電子申込フォームから交渉申込ができます。
(↓ QRコードからも申込できます。)
様式
1 利用登録の申込み
・ 空き家バンク利用登録申込書(様式第8号) [Wordファイル/11KB]
空き家バンク利用登録申込書(様式第8号) [PDFファイル/51KB]
・ 空き家バンク利用者登録カード(様式第9号) [Wordファイル/13KB]
空き家バンク利用者登録カード(様式第9号) [PDFファイル/51KB]
2 登録事項の変更
・ 空き家バンク利用登録変更届出書 (様式第11号) [Wordファイル/10KB]
空き家バンク利用登録変更届出書 (様式第11号) [PDFファイル/25KB]
3 登録の抹消
・ 空き家バンク利用登録抹消届出書(様式第12号) [Wordファイル/10KB]
空き家バンク利用登録抹消届出書(様式第12号) [PDFファイル/24KB]
4 交渉の申込み
・ 空き家バンク交渉申込書(様式第14号) [Wordファイル/10KB]
空き家バンク交渉申込書(様式第14号) [PDFファイル/24KB]
家財整理費・改修費を補助します
物件所有者に対する家財整理費の補助、市外から移住する物件利用者に対する空き家改修費の補助制度があります。