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空き家改修等支援事業補助金について

記事ID:0058696 更新日:2025年2月4日更新

1 趣旨

 周辺地域における空き家の流動化を促進し、移住者の増加を図るため、空き家の改修費及び家財整理に要する経費に対し、補助金を交付します。
 ※売買及び賃貸を目的に建築された物件は対象外

2 事業概要

補助は改修費と家財整理に区分されます。
概要は次のとおりですが、詳細な要件などについては、お問い合わせください。
(1)改修費補助

対象事業

 空き家の居住の用に供する部分(店舗,倉庫等の用途に係るものを除く。)に関し、機能回復のための修繕工事または設備改善のための改修工事で、次に揚げる要件をすべて満たすもの。

(1)補助金の交付決定日から原則2月以内に着手し、この交付決定日が属する年度内に完了する修繕工事または改修工事であること。

(2)次のいずれかに該当すること。
  ア 市内の建築業者等(個人事業主を含む。)が施工すること。
  イ 市内の事業者等から購入した材料を使用し、自らが施工すること。

対象者

 空き家バンク物件利用者で次のいずれにも該当する者

(1) 空き家バンク物件を購入若しくは賃貸または無償で使用する者

(2) 市外から本市に定住の意思をもって移住しようとする者、若しくは既に空き家バンク物件を利用して移住している者(ただし、空き家バンク物件の売買等の契約成立後、原則6ヶ月を経過しない者とする。)

(3) 空き家バンク物件所有者と改修に関して書面による同意が得られている者
補助金額

 対象事業費の2分の1以内。
 (算出した金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

 限度額30万円

(2)家財整理補助

対象事業

 三原市空き家バンクに登録しているまたは登録するための空き家の家財道具を搬出処分するもの。
 業者に処分を依頼する場合は、必ず次の収集運搬許可業者へ依頼してください。

 三原市収集運搬許可業者(令和6年1月現在)

対象者  補助を受け家財整理した後、空き家バンク物件として売却し、若しくは10年以上賃貸し、または無償で使用させる意思がある空き家所有者
補助金額

(1)中山間地域 (八幡町・高坂町・鷺浦町・船木地区・北方地区・久井町・大和町)
   対象事業費の3分の2以内。
   (算出した金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

   限度額20万円
(2)中山間地域以外
   対象事業費の2分の1以内。
   (算出した金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

   限度額5万円

 

3 申請手続きについて

 事業実施前の申請が必要です。事前に、地域企画課へご相談ください。

申請に必要な書類

 1.補助金交付申請
   
事業実施前に次の書類を提出してください。

  (1)交付申請書(様式第1号)
  (2)申請者の住民票謄本 ※改修の場合で、市外在住者のみ
  (3)事業実施計画書(別紙様式1)
  (4)見積書、設計図等
  (5)着手前の状況写真
  (6)売買等契約書の写し ※改修の場合のみ
  (7)誓約書(別紙様式2)

 2.事業実績報告
   
事業完了後、次の書類を提出してください。

  (1)実績報告書(様式第3号)
  (2)工事(委託)代金にかかる領収書の写し
  (3)工事箇所写真(施行前後)
  (4)その他市長が必要とする書類

 <様式>
 ・交付申請書(様式第1号)      [Wordファイル/10KB]  [PDFファイル/44KB]
 ・実施計画書(別紙様式1)      [Wordファイル/20KB]  [PDFファイル/46KB]
 ・誓約書 改修(別紙様式2の1)   [Wordファイル/10KB]  [PDFファイル/38KB]
 ・誓約書 家財整理(別紙様式2の2) [Wordファイル/10KB]  [PDFファイル/38KB]
 ・変更交付申請書(様式第2号)    [Wordファイル/10KB]  [PDFファイル/32KB]
 ・実績報告書(様式第3号)      [Wordファイル/10KB] . [PDFファイル/32KB]
 ・交付請求書(様式第4号)      [Wordファイル/11KB]  [PDFファイル/39KB]
 三原市空き家改修等支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/173KB]
 三原市補助金等交付規則 [PDFファイル/127KB]

4 注意事項(補助金の返還について)

改修費補助金を受領した人

10年未満の間に、他人への貸与、売却、転居、転出又は取り壊し等の理由により住宅へ居住しなくなったときは補助金を返還いただきます。また、返還が発生した場合、当該補助金を受領した日から返還する日までの日数に応じ、年10.95%の加算金が発生しますので申請にあたってはよくご検討ください。

【例】300,000円交付を受けた人が、受領から1年後に三原市から転出した場合
   返還必要額 = 補助金額:300,000円 + 加算金額:約33,000円

家財整理費補助金を受領した人

補助を受け家財整理をした後、空き家バンク物件として売却又は10年以上賃貸しないときは補助金を返還いただきます。また、返還が発生した場合、当該補助金を受領した日から返還する日までの日数に応じ、年10.95%の加算金が発生しますので申請にあたってはよくご検討ください。

【例】200,000円交付を受けた人が、受領から1年後に自己利用や解体により空き家バンク登録を取り下げした場合
   返還必要額 = 補助金額:200,000円 + 加算金額:約22,000円

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