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劇場や百貨店などの不特定多数の者が出入りする施設及び重要文化財等として指定された建造物での火災発生の防止と火災発生時における急激な延焼拡大を防止するため、三原市では三原市火災予防条例第32条において、消防長が指定する場所では、火気の使用や危険物の持ち込み等を規制しています。
しかしながら、火気の使用などを全面的に禁止してしまうと、社会生活に支障をきたすため、事前に申請を行い、消防署長が一定の基準に適合していると認められた場合に限り、例外としてこれらの行為を必要最小限の範囲で行うことができます。
喫煙等承認を申請する方は、以下をご覧ください
1.消防長が指定する場所
2.喫煙若しくは裸火の使用又は危険物品の持込みの承認に関する要領
[PDFファイル/157KB] 別表 [PDFファイル/132KB]
3.【別添】史跡の火気使用に対する審査表
[Wordファイル/27KB] [PDFファイル/40KB] 利用図 [PDFファイル/251KB]
4.喫煙等承認申請書