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違反対象物の公表制度について

記事ID:0071713 更新日:2019年4月5日更新

令和2年4月1日から違反対象物の公表制度が始まります

背景・目的

 近年、不特定多数の方が利用する建築物において、多くの死傷者を伴う火災が全国で発生しています。このような火災が発生した建築物には、消防法令で設置されなければならない消防用設備等が設置されていないなど、消防法令上の違反が見受けられることがあります。
 そこで、消防法令に関する重大な違反のある建築物について、その法令違反の内容を利用者等へ公表することにより、利用者等の防火安全に関する認識を高め、火災被害の軽減を図ることを目的とするものです。

対象となる建築物

 劇場や飲食店、店舗等、不特定多数の方が利用する建築物や、病院、社会福祉施設等の一人で避難することが難しい方が利用する建築物が対象です。

 ※対象については消防法施行令別表1 をご覧ください

対象となる違反内容

 対象となる建築物のうち、消防法令に基づき、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置義務があるにもかかわらず、設置されていないもの。

自火報    屋内消火栓    スプリンクラー

公表の手続き等

 消防機関が立入検査を実施した際、上記の違反事実が発覚し、当該違反内容を所有者等に通知した日から14日を経過してもなお、違反が是正されていない場合に三原市消防本部ホームページへ掲載します。

違反の内容

公表する違反の内容は以下のとおりです。                   

  1. 防火対象物の名称
  2. 防火対象物の所在地
  3. 違反の内容
  4. その他消防長が必要と認める事項            

施行期日

 令和2年4月1日

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