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危険物製造所等定期点検制度について

記事ID:0002372 更新日:2014年2月17日更新
 次に掲げる危険物施設は定期に点検を実施し、その点検記録を
一定の期間保存しなければなりません。

(消防法第14条の3の2)
対象となる製造所等危険物の貯蔵、取扱数量等
 製造所

 指定数量の倍数が10以上および地下タンクを有するもの

 一般取扱所  同上
 屋内貯蔵所 指定数量の倍数が150以上
 屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数が200以上
 屋外貯蔵所 指定数量の倍数が100以上
 地下タンク貯蔵所 すべて
 移動タンク貯蔵所  同上
 給油取扱所 地下貯蔵タンクを有するもの
 移送取扱所 すべて
(備考)次の危険物施設は除く
 ○ 鉱山保安法第19条第1項の規定による保安規定を定めている製造所等
 ○ 火薬類取締法第28条第1項の規定による危害予防規程を定めている製
  造所等
 ○ 移送取扱所のうち、配管の延長が15kmを超えるものおよび配管に係る
  最大常用圧力が0.95MPa以上で、かつ、配管の延長が7km以上15km
  以下のもの
 ○ 指定数量の倍数が30倍以下で、かつ、引火点が40度以上の第4類の
  危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所

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