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建築確認等の申請について

記事ID:0101457 更新日:2025年3月24日更新

建築確認申請について

申請手数料

中間検査が義務付けられる建築物について

ルート2審査への対応について

建築工事届・建築物除却届について(一部、電子申請ができます!)

建築基準法関係の手続きに必要な書類等

建築基準法関係の手続きに必要な書類等(三原市建築基準法施行細則関係)

よくある質問

建築確認申請について

 家を建てる場合は、建築工事に着手する前に建築基準法による「建築確認申請」の手続きが必要です。
 建築指導課では、申請された建築物の計画が、建築基準法および関係法令に適合したものであるかを審査しています。
 また、中間検査や工事完了検査の申請があった場合は、その建築物が適法に建築されたものであるかの検査を行い、不適合の場合は指導を行います。
 (注)確認申請書には、必ず公図の写しを添付してください。

 

建築確認申請が必要な建築物(令和7年4月1日より法第6条第1項の区分が次のようになります。)

法6条1項
各号の区分
建築物の種類 規 模 工事種別 確認を要する
建築場所

1号
建築物

病院,ホテル,共同住宅,店舗等の特殊建築物 特殊建築物の用途に供する部分の床面積が200平方メートルを超えるもの 新築,増築,改築,移転
大規模な修繕
大規模な模様替え
特殊建築物への用途変更
全地域
2号
建築物
1号建築物以外 ・階数が2以上
・延べ床面積が200平方メートルを超えるもの
上記のいずれかに該当するもの
3号
建築物
上記1号、2号建築物以外のもの 新築,増築,改築,移転 都市計画
区域内

※増築、改築、移転で床面積10平方メートル以内のものは確認申請を要しません。

※建築物の用途を変更して1号建築物に該当する場合には、用途変更の確認申請が必要になります。

(変更前の用途と類似した用途に変更する場合は確認申請を要しない場合があります。)

※3号建築物の場合、建築敷地が都市計画区域外であれば確認申請の必要はありませんが、工事に着手する前に建築工事届の届出が必要になります。

※都市計画区域外であっても、土砂災害特別警戒区域内であれば3号建築物でも確認申請が必要になります。

 ご注意ください!

 コンテナを倉庫として設置し、継続的に使用する物件等は、その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当するため,これらのコンテナを利用する建築物を設置する場合には、建築確認申請が必要となります。

確認申請が必要な建築設備

1号建築物、2号建築物に設置するエレベーター(令和6年9月9日国土交通省告示第1148号に該当するものを除く。)、エスカレーター等

確認申請が必要な工作物

種 類 高 さ 確認を要する建築場所
1 煙突 6メートルを超えるもの  全地域
2 鉄筋コンクリート柱、鉄柱、木柱、その他類似のもの 15メートルを超えるもの 
3 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔、その他類似のもの 4メートルを超えるもの 
4 高架水槽、サイロ、物見塔、その他類似のもの 8メートルを超えるもの 
5 擁壁 2メートルを超えるもの 

※他に製造施設等の工作物についても確認申請が必要な場合があります。

 

申請手数料

◆令和7年4月1日より建築確認申請等の手数料が次のように変わります。

◆建築確認申請や、中間検査、完了申請に必要な手数料(計画通知の場合も同じ)

  確認申請手数料 [PDFファイル/63KB]

◆建築物省エネルギー適合性判定の手数料(計画通知の場合も同じ)

  省エネ適判手数料 [PDFファイル/25KB]

中間検査が義務付けられる建築物について

階数が3以上である共同住宅 

(建築基準法第7条の3第1項第1号の規定。)

棟ごとに新築する戸数が一の住宅 

(居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満であるものまたは居住以外の用に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

棟ごとに新築する階数が三以上の共同住宅または長屋(令和3月1月1日以降)

(建築基準法第7条の3第1項第1号の規定する工程を含むものを除く。)

建築基準法の規定に基づく中間検査の見直しについて(令和3年1月1日施行

ルート2審査への対応について  

 三原市においては,市内全域においてルート2審査へ対応することとしますので,建築基準法施行規則第3条の13第2項の規定により公表します。

建築工事届・建築物除却届について(一部、電子申請ができます!

 建築工事届・建築物除却届は、建築主事(三原市建築指導課)を経由して、広島県知事に届け出る書類です。宛先は「広島県知事」ですので、注意してください。なお、10平方メートル以内の建築行為においては届出不要です。

※令和4年4月1日より、様式が新しいものに変更されています。(リーフレット) [PDF]

建築工事届(R4年4月1日~)

建築物除却届(R4年4月1日~)

電子申請について

 建築工事届及び建築物除却届を電子申請で提出できるようになりました。ただし、建築工事届については、建築確認申請を要しないものに限ります。建築確認申請を要するものの場合は各審査機関に直接提出してください。

 電子申請はこちらのリンク先から行ってください。

https://apply.e-tumo.jp/city-mihara-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=14861

 電子申請をされる場合の建築工事届及び建築物除却届については、必ず次の指定様式(Excelファイル)を使用してください。

建築工事届(第40号様式)※電子申請用 [Excel]

建築物除却届(第41号様式)※ 電子申請用[Excel]

建築基準法関係の手続きに必要な書類等について

 建築基準法で定められている様式をご利用ください。建築基準法関係の手続きをする場合に必要な書類の一部を下記に掲載します。参考にしてください。

No. 様  式  名  
1   事前相談 Excel
2   設計変更届 Word
3   工事監理者決定(変更)届 Word
4   工事施工者決定(変更)届 Word
5   取下届 Word
6   工事取りやめ届 Word
7   道路位置指定(変更,廃止)申請書 Word
8   名義等変更届 Word
9   法第12条第5項報告様式 Word
10

  法第43条第2項第2号の建築許可

申請案内 [Word]

申請書 [Word]

建築許可計画書・理由書・概要書 [Word]

建築許可計画書・理由書・概要書の作成要領 [Word]

建築基準法関係の手続きに必要な書類等について(三原市建築基準法施行細則関係)

 三原市建築基準法施行細則の一部を改正しました。令和3年1月1日以降に提出する確認申請から一定規模以上の建築物について中間検査申請書及び完了検査申請書に添付する書類として工事監理状況報告書の提出が必要となります。

 規模については次の新旧対照表を参照してください。

三原市規則第41号新旧対照表

 なお、様式第2号は令和元年8月1日以降に確認申請を提出したものから必要な書式です。

No. 様  式  名  
1 工事監理状況報告書(様式第1号) Word
2 土砂災害特別警戒区域に係る対策工事状況報告書(様式第2号) Word
3 省エネ基準工事監理状況報告書(標準入力法)(様式第号3) Word
4 省エネ基準工事監理状況報告書(モデル建築法)(様式第4号) Word
5 地業工事監理状況報告書(様式第5号) Word
6 コンクリート工事監理状況報告書(様式第6号) Word
7 鉄筋工事監理状況報告書(様式第7号) Word
8 鉄骨工事監理状況報告書(様式第8号)

Word

よくある質問

 
   

用途地域

地区計画の区域

都市開発課のHPで確認できます。

都市計画図

都市計画用途地域図

地区計画の詳細

都市開発課のHPで確認できます。

地区計画一覧

防火地域・準防火地域・法第22条区域

三原市内に防火地域と準防火地域はありません。

法第22条区域は、都市計画区域内の全域です。

法第55条 絶対高さ制限

第一種低層住居専用地域:10m

第二種低層住居専用地域(旧三原市):10m

第二種低層住居専用地域(旧本郷町・指定容積率100%):10m

第二種低層住居専用地域(旧本郷町・指定容積率150%):12m

法第56条の2 日影規制値 広島県建築基準法施行条例第18条の2で指定されています。
特別用途地区

準工業地域が特別用途地区です。

特別用途地区の制限について

建築基準法上の道路

Fax等で計画地の地図を送付していただければ回答できます。

Fax:0848-64-6057 (建築指導課 宛)

地域係数 Z=0.9
垂直積雪量

旧三原市・旧本郷町:30cm

旧久井町・旧大和町:40cm

基準風速

旧三原市・旧本郷町:Vo=32m/s

旧久井町・旧大和町:Vo=30m/s

省エネの地域区分

6地域

 

 

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