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建築確認等の申請について
建築工事届・建築物除却届について(令和4年4月1日より、様式が新しいものに変更されています)
建築基準法関係の手続きに必要な書類等(三原市建築基準法施行細則関係)
建築確認申請について
家を建てる場合は、建築工事に着手する前に建築基準法による「建築確認申請」の手続きが必要です。
建築指導課では、申請された建築物の計画が、建築基準法および関係法令に適合したものであるかを審査しています。
また、中間検査や工事完了検査の申請があった場合は、その建築物が適法に建築されたものであるかの検査を行い、不適合の場合は指導を行います。
(注)確認申請書には、必ず公図の写しを添付してください。
建築確認申請が必要な建築物
法6条1項 各号の区分 |
建築物の種類 | 規 模 | 工事種別 | 確認を要する 建築場所 |
1号 |
病院,ホテル,共同住宅,店舗等の特殊建築物 | 特殊建築物の用途に供する部分の床面積が200平方メートルを超えるもの | 新築,増築,改築,移転 大規模な修繕 大規模な模様替え 特殊建築物への用途変更 |
全地域 |
2号 建築物 |
木造の建築物 | ・階数が3以上のもの ・延べ床面積が500平方メートルを超えるもの ・高さが13メートルを超えるもの ・軒の高さが9メートルを超えるもの 上記のいずれかに該当するもの |
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3号 建築物 |
木造以外の建築物 | ・階数が2以上 ・延べ床面積が200平方メートルを超えるもの 上記のいずれかに該当するもの |
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4号 建築物 |
上記1号~3号建築物以外のもの | 新築,増築,改築,移転 | 都市計画 区域内 |
※増築、改築、移転で床面積10平方メートル以内のものは確認申請を要しません。
※建築物の用途を変更して1号建築物に該当する場合には、用途変更の確認申請が必要になります。
(変更前の用途と類似した用途に変更する場合は確認申請を要しない場合があります。)
※4号建築物の場合、建築敷地が都市計画区域外であれば確認申請の必要はありませんが、工事に着手する前に建築工事届の届出が必要になります。
ご注意ください!
コンテナを倉庫として設置し、継続的に使用する物件等は、その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当するため,これらのコンテナを利用する建築物を設置する場合には、建築確認申請が必要となります。
確認申請が必要な建築設備
1号から3号建築物に設置するエレベーター、エスカレーター等
確認申請が必要な工作物
種 類 | 高 さ | 確認を要する建築場所 | |
1 | 煙突 | 6メートルを超えるもの | 全地域 |
2 | 鉄筋コンクリート柱、鉄柱、木柱、その他類似のもの | 15メートルを超えるもの | |
3 | 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔、その他類似のもの | 4メートルを超えるもの | |
4 | 高架水槽、サイロ、物見塔、その他類似のもの | 8メートルを超えるもの | |
5 | 擁壁 | 2メートルを超えるもの |
※他に製造施設等の工作物についても確認申請が必要な場合があります。
申請手数料
床面積の合計 | 確 認 | 中間検査 | 完了検査 |
30平方メートル以内のもの | 7,000円 | 10,000円 | 11,000( 10,000)円 |
30平方メートルを超え、 |
13,000円 | 13,000円 | 13,000( 12,000)円 |
100平方メートルを超え、 |
19,000円 | 17,000円 | 17,000( 16,000)円 |
200平方メートルを超え、 |
26,000円 | 23,000円 | 23,000( 22,000)円 |
500平方メートルを超え、 |
46,000円 | 37,000円 | 40,000( 38,000)円 |
1,000平方メートルを超え、 |
65,000円 | 52,000円 | 56,000( 53,000)円 |
2,000平方メートルを超え、 |
190,000円 | 120,000円 | 130,000(120,000)円 |
10,000平方メートルを超え、 |
310,000円 | 190,000円 | 210,000(200,000)円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 600,000円 | 390,000円 | 430,000(400,000)円 |
確 認 | 完了検査 | |
昇 降 機 | 19,000円 | 21,000円 |
工 作 物 | 13,000円 | 14,000円 |
※( )内は中間検査を受けた場合の手数料です。
中間検査が義務付けられる建築物について
◆階数が3以上である共同住宅
(建築基準法第7条の3第1項第1号の規定。)
◆棟ごとに新築する戸数が一の住宅
(居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満であるものまたは居住以外の用に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)
◆棟ごとに新築する階数が三以上の共同住宅または長屋(令和3月1月1日以降)
(建築基準法第7条の3第1項第1号の規定する工程を含むものを除く。)
建築基準法の規定に基づく中間検査の見直しについて(令和3年1月1日施行)
ルート2審査への対応について
三原市においては,市内全域においてルート2審査へ対応することとしますので,建築基準法施行規則第3条の13第2項の規定により公表します。
建築工事届・建築物除却届について(令和4年4月1日より、様式が新しいものに変更されています)
建築工事届・建築物除却届は、建築主事(三原市建築指導課)を経由して、広島県知事に届け出る書類です。
宛先は「広島県知事」ですので、注意してください。
なお、10平方メートル以内の建築行為においては届出不要です。
※令和4年4月1日より、様式が新しいものに変更されています。従来の様式での受付はできませんのでご注意ください。(リーフレット) [PDF]
建築基準法関係の手続きに必要な書類等について
建築基準法で定められている様式をご利用ください。建築基準法関係の手続きをする場合に必要な書類の一部を下記に掲載します。参考にしてください。
No. | 様 式 名 | |
1 | 事前相談 | Excel |
2 | 設計変更届 | Word |
3 | 工事監理者決定(変更)届 | Word |
4 | 工事施工者決定(変更)届 | Word |
5 | 取下届 | Word |
6 | 工事取りやめ届 | Word |
7 | 道路位置指定(変更,廃止)申請書 | Word |
8 | 名義等変更届 | Word |
9 | 法第12条第5項報告様式 | Word |
10 |
法第43条第2項第2号の建築許可 |
建築基準法関係の手続きに必要な書類等について(三原市建築基準法施行細則関係)
三原市建築基準法施行細則の一部を改正しました。令和3年1月1日以降に提出する確認申請から一定規模以上の建築物について中間検査申請書及び完了検査申請書に添付する書類として工事監理状況報告書の提出が必要となります。
規模については次の新旧対照表を参照してください。
なお、様式第2号は令和元年8月1日以降に確認申請を提出したものから必要な書式です。
No. | 様 式 名 | |
1 | 工事監理状況報告書(様式第1号) | Word |
2 | 土砂災害特別警戒区域に係る対策工事状況報告書(様式第2号) | Word |
3 | 省エネ基準工事監理状況報告書(標準入力法)(様式第号3) | Word |
4 | 省エネ基準工事監理状況報告書(モデル建築法)(様式第4号) | Word |
5 | 地業工事監理状況報告書(様式第5号) | Word |
6 | コンクリート工事監理状況報告書(様式第6号) | Word |
7 | 鉄筋工事監理状況報告書(様式第7号) | Word |
8 | 鉄骨工事監理状況報告書(様式第8号) |
よくある質問
用途地域 地区計画の区域 |
都市開発課のHPで確認できます。 |
地区計画の詳細 |
都市開発課のHPで確認できます。 |
防火地域・準防火地域・法第22条区域 |
三原市内に防火地域と準防火地域はありません。 法第22条区域は、都市計画区域内の全域です。 |
法第55条 絶対高さ制限 |
第一種低層住居専用地域:10m 第二種低層住居専用地域(旧三原市):10m 第二種低層住居専用地域(旧本郷町・指定容積率100%):10m 第二種低層住居専用地域(旧本郷町・指定容積率150%):12m |
法第56条の2 日影規制値 | 広島県建築基準法施行条例第18条の2で指定されています。 |
特別用途地区 |
準工業地域が特別用途地区です。 |
建築基準法上の道路 |
Fax等で計画地の地図を送付していただければ回答できます。 Fax:0848-64-6057 (建築指導課 宛) |
地域係数 | Z=0.9 |
垂直積雪量 |
旧三原市・旧本郷町:30cm 旧久井町・旧大和町:40cm |
基準風速 |
旧三原市・旧本郷町:Vo=32m/s 旧久井町・旧大和町:Vo=30m/s |
省エネの地域区分 |
6地域 |