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三原市特別用途地区内における建築物の制限について

記事ID:0101468 更新日:2015年11月18日更新

三原市特別用途地区内における条例の施行について

 大規模集客施設の立地を規制する特別用途地区を都市計画決定したことに伴い,建築物の制限に関する条例を施行しました。 (平成27年11月18日施行)
 

対 象 区 域

 市内の都市計画における用途地域のうち、準工業地域全域
 

規 制 建 築 物

 劇場,映画館,演芸場若しくは観覧場または店舗,飲食店,展示場,遊技場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物で,その用途に供する部分(劇場,映画館,演芸場または観覧場の用途に供する部分にあっては,客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの。
 

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