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建築基準法の規定に基づく中間検査について

記事ID:0101465 更新日:2023年12月1日更新

中間検査の特定工程を指定しています

 ​三原市では建築基準法第7条の3第1項第2号により中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程を指定しています。従来の指定(令和2年三原市告示第84号)は、中間検査を行う期間を令和5年12月31日までとしておりました。
 この度、告示を改正して令和8年12月31日まで中間検査を継続することと致しました。(令和5年12月1日施行)​

中間検査を行う建築物の用途及び規模

・棟ごとに新築する戸数が一の住宅(居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満であるものまたは居住以外の用に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

・棟ごとに新築する階数が三以上の共同住宅(建築基準法第7条の3第1項第1号の規定する工程を含むものを除く。)または長屋

中間検査を行う期間

  従 来  令和3年1月1日から令和5年12月31日まで

  改正後  令和3年1月1日から令和8年12月31日まで

Q&A

以下より、広島県建築課のホームページにリンクします。

中間検査制度に関するQ&Aについて(広島県建築課HP)

告示文(参考)

中間検査の特定工程を指定する告示(令和5年改正) [PDF]

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