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建築基準法の規定に基づく中間検査の見直しについて(令和3年1月1日施行)

記事ID:0101465 更新日:2020年11月6日更新

中間検査を行う用途及び規模が追加されます

  三原市では建築基準法第7条の3第1項第2号により中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程を指定しています。従来の指定(平成23年三原市告示第122号)は、中間検査を行う期間を平成32年(令和2年)12月31日までとしておりました。
 この度、告示を改正して令和5年12月31日まで中間検査を継続することと致しました。また、この改正では、中間検査を行う用途及び規模が追加されますので併せてご確認ください。(令和3年1月1日施行)

中間検査を行う建築物の用途及び規模

○従来(令和2年12月31日まで)

・棟ごとに新築する戸数が一の住宅(居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満であるものまたは居住以外の用に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) 

●改正後(令和3年1月1日から)

・棟ごとに新築する戸数が一の住宅(居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満であるものまたは居住以外の用に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

・棟ごとに新築する階数が三以上の共同住宅(建築基準法第7条の3第1項第1号の規定する工程を含むものを除く。)または長屋

中間検査を行う期間

  ○従  来  平成24年1月1日から平成32年(令和2年)12月31日まで

  ●改正後  令和3年1月1日から令和5年12月31日まで

Q&A

以下より、広島県建築課のホームページにリンクします。

中間検査制度に関するQ&Aについて(広島県建築課HP)

告示文(参考)

中間検査の特定工程を指定する告示(令和2年改正) [PDF]

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