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【公職選挙法による支援制度】
■代理投票と点字投票
■郵便等投票
【その他の支援制度】
■介護保険制度と障害福祉サービス
投票所では、すべての選挙人が安心して投票できるよう、次の制度が設けられています。
ご自身で投票用紙に記入することが難しい人は、投票所に従事する職員の代筆による投票ができます。
投票所で投票管理者に申し出ると、補助者2名が付き添い、そのうち1名が選挙人の指示に従って投票用紙に記入します。もう1名は、その内容が指示どおりであるかを確認します。
視覚に障害のある人は、点字での投票が可能です。投票所には点字用の投票用紙と点字器を用意していますので、安心してご利用ください。
身体の重い障害などにより投票に行けない人が郵便等で投票する制度です。
選挙管理委員会から郵便等投票証明書を交付されていることが必要です。(郵便等投票証明書の交付には申請が必要です。)
※対象者や申請方法等の詳細は、【身体が不自由な人の投票(郵便等による不在者投票)】のページをご確認ください。
投票所までの移動が困難な要介護認定者等や障害のある人は、介護保険制度や障害福祉サービスを利用することで、投票所へ行ける場合があります。ご自身の状況に応じて、適切な支援制度をご活用ください。
■訪問介護サービス(通院等乗降介助)
【対象者】要介護・要支援認定を受けている人等
※対象者や利用条件等の詳細は、次のお問い合わせ先にご相談ください。
■お問い合わせ先
保健福祉部高齢者福祉課
Tel:0848-67-6240
■地域生活支援事業(移動支援)
【対象者】障害者手帳を持つ人で、ひとりでの外出が困難な人等
※対象者や利用条件等の詳細は、次のお問い合わせ先にご相談ください。
■お問い合せ先
保健福祉部障害者福祉課
Tel:0848-67-6060