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学校体育施設開放事業のほかに、「行政財産(学校)使用許可願」の提出により、学校施設を使用することができます。
(1)公共的団体がイベント等を開催する場合
(2)電気、水道、ガス事業等の公益事業のため使用する場合
(3)講習会・研究会を開催する場合
(4)隣接する土地の所有者・使用者がその土地を使用しなければ著しく支障がある場合
(5)社会教育その他の教育又はスポーツのために使用する場合
(例:町内会・自治会等がスポーツ・レクリエーション等を行う場合)
(例:学校体育施設開放事業の登録団体が、他市町の団体を招待し、練習試合等を行う場合)
(1)事前に使用目的等を、教育振興課施設係(TEL:0848-67-6231)へ相談。
(2)利用を希望する学校と日程調整を行う。
(3)「行政財産(学校)使用許可願」に必要事項を記入し、利用する学校へ提出。
(4)学校から届いた「行政財産(学校)使用許可願」をもとに、教育振興課が許可または不許可を決定する。
(5)(許可の場合)「行政財産(学校)使用許可書」と使用料支払いの納付書を、提出資料に記載の住所へ郵送。
(6)利用日の前日までに、指定金融機関(郵便局を除く)で納付する。
【注意】
・使用目的によっては、許可できない場合があります。
・学校行事、市の主催行事、公共的団体の使用が優先されます。
・使用申請後または使用許可後であっても、学校行事等で使用する必要が生じた場合は、許可を取り消すことがあります。
・公共施設予約サービスへの予定入力は、各学校へお願いしています。
原則、施設使用料の納付が必要です。施設使用料の納付期限は、利用日の前日です。
施設使用料は、「三原市行政財産の使用料に関する条例」及び「三原市行政財産の使用料に関する条例施行規則」に基づき算定します。
(1)屋内運動場:4時間ごとに算定
(2)屋外運動場:3時間ごとに算定
(3)屋外運動場の照明:1時間ごとに算定
【注意】
・使用料は、学校体育施設開放事業の照明使用料よりも高くなります。
(1)屋内運動場(4時間単位)
500平方メートル未満:2,540円
500平方メートル以上800平方メートル未満:3,050円
800平方メートル以上:3,560円
(2)屋外運動場(3時間単位)
(屋外運動場の面積)÷100平方メートル×10円または20円(場所により異なる)=(3時間あたりの使用料)
(3)屋外運動場の照明(1時間単位)
三原小学校・沼田東小学校:1,120円
田野浦小学校・鷺浦小学校:810円
本郷西小学校:1,490円
幸崎中学校:1,540円
各学校の施設面積は、学校施設の面積 [PDFファイル/51KB]をご参照ください。
詳しくは、教育振興課施設係までお問い合わせください。
必要事項を記入のうえ、利用する学校へ提出してください。
