ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 三原市教育委員会 > 行政財産(学校)使用について

本文

行政財産(学校)使用について

記事ID:0011449 更新日:2026年3月25日更新

事業概要

 学校体育施設開放事業のほかに、「行政財産(学校)使用許可願」の提出により、学校施設を使用することができます。

対象

 (1)公共的団体がイベント等を開催する場合
 (2)電気、水道、ガス事業等の公益事業のため使用する場合
 (3)講習会・研究会を開催する場合
 (4)隣接する土地の所有者・使用者がその土地を使用しなければ著しく支障がある場合
 (5)社会教育その他の教育又はスポーツのために使用する場合
     (例:町内会・自治会等がスポーツ・レクリエーション等を行う場合)
     (例:学校体育施設開放事業の登録団体が、他市町の団体を招待し、練習試合等を行う場合)

手続きの流れ

 (1)事前に使用目的等を、教育振興課施設係(TEL:0848-67-6231)へ相談。
 (2)利用を希望する学校と日程調整を行う。
 (3)「行政財産(学校)使用許可願」に必要事項を記入し、利用する学校へ提出。
 (4)学校から届いた「行政財産(学校)使用許可願」をもとに、教育振興課が許可または不許可を決定する。
 (5)(許可の場合)「行政財産(学校)使用許可書」と使用料支払いの納付書を、提出資料に記載の住所へ郵送。
 (6)利用日の前日までに、指定金融機関(郵便局を除く)で納付する。

 【注意】
 ・使用目的によっては、許可できない場合があります。
 ・学校行事、市の主催行事、公共的団体の使用が優先されます。
 ・使用申請後または使用許可後であっても、学校行事等で使用する必要が生じた場合は、許可を取り消すことがあります。
 ・公共施設予約サービスへの予定入力は、各学校へお願いしています。

使用料

 原則、施設使用料の納付が必要です。施設使用料の納付期限は、利用日の前日です。
 施設使用料は、「三原市行政財産の使用料に関する条例」及び「三原市行政財産の使用料に関する条例施行規則」に基づき算定します。

 (1)屋内運動場:4時間ごとに算定
 (2)屋外運動場:3時間ごとに算定
 (3)屋外運動場の照明:1時間ごとに算定

 【注意】
 ・使用料は、学校体育施設開放事業の照明使用料よりも高くなります。

算定方法

 (1)屋内運動場(4時間単位)
   500平方メートル未満:2,540円
   500平方メートル以上800平方メートル未満:3,050円
   800平方メートル以上:3,560円

 (2)屋外運動場(3時間単位)
   (屋外運動場の面積)÷100平方メートル×10円または20円(場所により異なる)=(3時間あたりの使用料)

 (3)屋外運動場の照明(1時間単位)
   三原小学校・沼田東小学校:1,120円
   田野浦小学校・鷺浦小学校:810円
   本郷西小学校:1,490円
   幸崎中学校:1,540円

 各学校の施設面積は、学校施設の面積 [PDFファイル/51KB]をご参照ください。
 詳しくは、教育振興課施設係までお問い合わせください。

提出資料

 必要事項を記入のうえ、利用する学校へ提出してください。

 行政財産(学校)使用許可願 [PDFファイル/40KB]
 ・行政財産(学校)使用許可願 [Wordファイル/9KB]

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


チャットボット