○三原市行政財産の使用料に関する条例
平成17年3月22日
条例第61号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用するものは、他の条例に別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(使用期間、使用面積等の計算)
第3条 使用料の額の算定の基礎となる使用期間(以下「使用期間」という。)の初日は行政財産の使用の許可の際に定めた使用開始の日(以下「使用開始の日」という。)とし、その末日は当該許可に係る行政財産を原状に回復した日とする。
2 使用期間は、使用料の額が年額又は月額により定められている場合においては、暦に従い年又は月により計算する。ただし、使用料の額が年額により定められている場合において、使用期間が1月未満であるとき、又は使用期間に1月未満の端数があるときは、その使用期間又は端数の期間は、1月として計算する。
3 使用料の額の算定の基礎となる使用の面積若しくは長さ(以下「使用面積等」という。)が別表第2に定める使用の面積若しくは長さの単位(以下「単位面積等」という。)に満たないとき、又は使用面積等に単位面積等に満たない端数があるときは、その使用面積等又はその端数の面積若しくは長さは、単位面積等に相当する面積又は長さとして計算する。
4 使用料の額が年額又は月額で定められている場合において、使用期間が1年若しくは1月に満たないとき、又は使用期間に1年若しくは1月に満たない端数があるときは、その使用期間又はその端数の期間の使用料は、使用料の額が年額で定められている場合にあっては月割りにより、使用料の額が月額で定められている場合にあっては日割りにより計算する。
(電気通信の線路設置のために使用する場合の特例)
第4条 前2条の規定にかかわらず、第1種電気通信事業者が電気通信の線路設置のため、行政財産を使用する場合の使用料の額及び計算方法は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定めるところによる。
(使用料の徴収方法)
第5条 使用料は、次に定めるところにより徴収する。
(1) 一時的に使用する場合は、行政財産の使用の許可をする際(三原市役所駐車場を使用する場合にあっては、当該駐車場から自動車を出庫する際)に徴収する。
(2) 使用料の額が月額で定められている場合は、1月分の使用料を毎月市長の定めるところにより徴収する。
(3) 使用料の額が年額で定められている場合において、使用期間が市の1会計年度内にあるときは、その全額を使用開始の日までに徴収する。
(4) 使用料の額が年額で定められている場合において、使用期間が市の2会計年度以上にわたるときは、使用期間を市の会計年度によって区分した期間をそれぞれ1期とし、その各々の期に係る使用料を使用開始の日に属する期にあってはその使用開始の日までに、その他の期にあってはその期の初日から30日以内に徴収する。ただし、市長において必要と認めるときは、使用期間にかかる使用料を、使用開始の日の属する年度において一括徴収することができる。
(使用料の減免)
第6条 市長は、次に掲げる場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国若しくは地方公共団体、土地改良区その他の公共団体又は法令の規定により市の執行機関が監督を行うことができる法人が直接その用に供するため行政財産を使用するとき。
(2) 市が物件を無償又は時価よりも低い対価で借り受けている場合において、当該物件に縁故のある行政財産を当該物件の貸付人が使用するとき。
(3) 寄附を受け、若しくは寄附を受けて取得し、又は時価よりも低い対価で取得した行政財産をその寄附者若しくはその譲渡人又はこれらの相続人その他の包括承継者が使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(1) 市において公用又は公共用に供するため、必要を生じて使用の許可を取り消した場合 使用しない期間に係る使用料又は当該取消しに係る部分の使用料に相当する額
(2) 使用期間の中途において、使用を廃止した場合又は使用の目的、使用の態様若しくは使用の面積、長さ、本数若しくは個数の変更により使用料の額を減少すべき場合 これらの事情が生じた日後の期間に係る使用料又は減少すべき部分の使用の額に相当する額(使用料の額が年額又は月額により定められている場合は、これらの事情が生じた月の翌月分以降の使用料又は減少すべき部分の使用料に相当する額)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の行政財産の使用料に関する条例(昭和40年三原市条例第26号)、本郷町立学校施設設備使用料条例(平成12年本郷町条例第9号)、久井町立学校設備使用条例(昭和48年久井町条例第18号)、大和町立学校使用条例(昭和50年大和町条例第14号)又は大和町庁舎施設使用料条例(平成5年大和町条例第12号)の規定により徴収されることとされた使用料で、施行日以後にそれぞれの使用期間が満了するものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月29日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の三原市行政財産の使用料に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第24号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、施行日以後の使用の許可を受けている者に係る使用料については、この条例による改正後の三原市行政財産の使用料に関する条例別表に掲げる使用料を適用する。
附則(平成26年6月30日条例第24号)
この条例は、平成26年7月20日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、施行日以後の使用の許可を受けている者に係る使用料については、この条例による改正前の三原市行政財産の使用料に関する条例別表に掲げる使用料を適用する。
附則(平成30年12月21日条例第48号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第1条から第3条まで、第18条から第20条まで、第24条、第26条、第28条、第29条、第33条、第34条、第41条及び第46条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に使用等の許可を受ける者に係る使用料等について適用し、施行日前に使用等の許可を受ける者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 三原市久井福祉プラザ
室名 | 各室の使用料 |
大集会室・研修室 | 4時間まで 4,270円 |
作業室・救護室 調理室 | 4時間を超え1時間ごとに 1,070円 |
2 三原市久井心身障害者就労施設
区分 | 1回 | 使用料 |
三原市久井心身障害者就労施設 | 4時間まで | 3,200円 |
4時間を超え1時間ごとに | 500円 |
3 三原市久井運動公園 自由広場
区分 | 料金 | |
自由広場 | 5,340円 | |
照明施設(1回につき3時間以内) | A面 | 11,760円 |
A面及びB面 | 13,900円 | |
C面 | 16,040円 | |
D面 | 17,110円 |
A面は東側コート1面、B面は西側コート1面、C面は全コート、D面は全コート(全点灯)とする。
4 三原市スポーツ広場
江木スポーツ広場、吉田スポーツ広場
区分 | 料金 |
スポーツ広場 | 5,340円 |
照明施設(1回につき) | 5,340円 |
5 三原市久井保健福祉センター
施設名 | 一般(市内) | 営業・市外 | 冷暖房使用 | その他 |
教養娯楽集会室 | 昼間 860円 | 昼間 1,730円 | 昼間 400円 | ・料金は、1時間当たりの単価である。 ・昼間とは、午前9時から午後5時までをいう。 ・夜間とは、午後5時から午後10時までをいう。 ・1時間未満の端数処理については、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。 ・休館日の使用は、定額の5割を増徴する。 |
夜間 1,030円 | 夜間 2,070円 | 夜間 480円 | ||
研修室 | 昼間 420円 | 昼間 850円 | 昼間 200円 | |
夜間 500円 | 夜間 1,010円 | 夜間 240円 | ||
調理実習室 | 昼間 860円 |
| 昼間 210円 | |
夜間 1,030円 | 夜間 250円 | |||
持込設備による電力使用 |
| 電源使用 300円 |
|
6 三原市立南小学校 屋内運動場
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前及び午後 | 午後及び夜間 | 終日 | |
9~12時 | 12~17時 | 17~21時30分 | 9~17時 | 12~21時30分 | 9~21時30分 | ||
アマチュアスポーツに利用する場合 | 全面 | 3,210円 | 5,270円 | 6,440円 | 6,730円 | 10,540円 | 12,300円 |
半面 | 1,600円 | 2,630円 | 3,220円 | 3,370円 | 5,270円 | 6,150円 | |
1/6面 | 540円 | 880円 | 1,080円 | 1,130円 | 1,760円 | 2,050円 | |
その他営利を目的としない催物に利用する場合 | 全面 | 21,080円 | 35,730円 | 42,750円 | 45,380円 | 70,270円 | 79,640円 |
半面 | 10,540円 | 17,860円 | 21,370円 | 22,690円 | 35,130円 | 39,820円 | |
1/6面 | 3,510円 | 5,950円 | 7,130円 | 7,560円 | 11,710円 | 13,280円 |
備考
1 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日における使用料は、この表に定める額の2割を加算する。ただし、アマチュアスポーツに利用する場合は、この限りでない。
2 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その10円未満の端数の額は10円に切り上げるものとする。
7 三原市役所駐車場
時間帯 | 使用料 |
開庁時間 | 入庫後30分以内は無料とし、30分を超える場合は、30分までごとに150円とする。 |
閉庁時間 | 1時間までごとに100円とし、400円を超える場合は、12時間までごとに最大400円とする。 |
備考
1 開庁時間とは、休日(三原市の休日を定める条例(平成17年三原市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)以外の日の午前8時から午後6時までの時間をいう。
2 閉庁時間とは、開庁時間以外の時間をいう。
3 使用時間が、午前8時又は午後6時(開庁時間に限る。)の前後にまたがる場合において、当該時点をまたがる1時間又は30分については、次に掲げる使用料を徴収する。
(1) 使用時間が午前8時の前後にまたがる1時間は、閉庁時間の使用料とする。ただし、使用時間が午前8時に到達した時点で閉庁時間の12時間までごとの上限額に達している場合は、午前8時までは閉庁時間の使用料とし、午前8時以後は開庁時間の使用料とする。
(2) 使用時間が午後6時の前後にまたがる30分は、開庁時間の使用料とする。
8 その他の建物を使用する場合の使用料(講演会、会議等のため一時的に使用する場合)
区分 | 単位 | 使用料 |
講堂(屋内体育館を含む。) | 1室につき使用時間4時間までごとに | 2,030円から3,560円までの範囲内で市長が定める額 |
教室 | 1室につき使用時間4時間までごとに | 100円から300円までの範囲内で市長が定める額 |
会議室 | 1室につき使用時間4時間までごとに | 300円から810円までの範囲内で市長が定める額 |
9 その他の場合
使用料月額 | 使用部分に相当する建物の価格(当該建物の復成価格に残存価格率を乗じて得た額を基準として市長が評価した額とする。)に1,000分の5.8を乗じて得た額に当該建物の使用部分に対応する敷地部分の土地の価格(近傍類似の土地に係る課税の基礎となる価格、売買実例価額、精通者の鑑定価格等を参考として市長が評価した額とする。)に1,000分の3.3を乗じて得た額を加算した額の範囲内において市長が定める額 |
別表第2(第2条、第3条関係)
土地を使用する場合の使用料
(一時的催し物のために使用する場合)
区分 | 単位 | 使用料 |
学校の屋外運動場 | 3時間までごとに | 100平方メートルにつき10円から20円までの範囲内で市長が定める額をもって学校の屋外運動場の面積により算出する額 |
学校の屋外運動場用照明施設 | 1時間ごとに | 810円から1,540円までの範囲内で市長が定める額 |
その他 | 100平方メートルにつき3時間までごとに | 10円から20円までの範囲内で市長が定める額 |
(建物敷地、物置場等として使用する場合)
使用料月額 | 使用する土地の価格(近傍類似の土地に係る課税の基礎となる価格、売買実例価額、精通者の鑑定価格等を参考として市長が評価した額とする。)に1,000分の3.3を乗じて得た額の範囲内において市長が定める額 |
(電気若しくは電気通信の線路を設置する場合又はガス管、水管等を地下埋設して使用する場合)
使用料の額 | 三原市道路占用料徴収条例(平成17年三原市条例第238号)第2条の規定を準用する。 |