○三原市行政財産の使用料に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市行政財産の使用料に関する条例(平成17年三原市条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 条例第2条の規定に基づき条例別表第1第9項の規定による講堂(屋内体育館を含む。)、教室又は会議室を講演会、会議等のため一時的に使用する場合に納付すべき使用料の額は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

面積

納付すべき使用料

講堂(屋内体育館を含む。)

500平方メートル未満

2,540円

500平方メートル以上800平方メートル未満

3,050円

800平方メートル以上

3,560円

教室

63平方メートル未満

200円

63平方メートル以上66平方メートル未満

250円

66平方メートル以上

300円

会議室

30平方メートル未満

610円

30平方メートル以上50平方メートル未満

710円

50平方メートル以上

810円

2 行政財産所在の地域の実情、当該財産の利用効率等を勘案して前項により納付させることが不適当と認めるときに限り、条例別表第1第9項の規定による限度額まで徴収することができる。

第3条 条例第2条の規定に基づき条例別表第1第10項の規定による建物を使用する場合の納付すべき使用料の額は、建物の価格に1,000分の4.5を乗じて得た額に土地の価格に1,000分の2.3を乗じて得た額を加算した額(条例第3条第5項に規定する端数処理をした額。以下「土地建物使用料」という。)第3項に規定する消費税相当額を加算した額とする。

2 前条第2項の規定は、前項の使用料の徴収の場合に準用する。

3 第1項に規定する消費税相当額は、土地建物使用料に100分の110を乗じて得た額とする。

4 条例第2条の規定に基づく条例別表第1第10項の規定による復成価格とは、推定再築費をいうものとし、残存価格率は、次の算式によるものとする。

残存価格率=〔1-{(1-残存率)×(経過年数/耐用年数)}〕

5 前項の式において耐用年数は、公営住宅の例によるものとし、残存率は、木造の建物又は簡易耐火構造の建物で平屋建てのものにあっては0.1、簡易耐火構造の建物で2階建てのもの又は特殊耐火構造若しくは耐火構造の建築物にあっては0.2とする。

第4条 条例第2条の規定に基づき条例別表第2により、土地を一時的催し物のために使用する場合の使用料の額は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

土地(施設)の所在

使用料

学校の屋外運動場及びその他

旭町一丁目、旭町二丁目、古浜一丁目、古浜二丁目、古浜三丁目、東町一丁目、東町二丁目、東町三丁目、館町一丁目、館町二丁目、城町一丁目、城町二丁目、城町三丁目、本町、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、港町一丁目、港町二丁目、港町三丁目、西町一丁目、西町二丁目、宮浦一丁目、宮浦二丁目、宮浦三丁目、宮浦四丁目、宮浦五丁目、宮浦六丁目、皆実一丁目、皆実二丁目、皆実三丁目、皆実四丁目、皆実五丁目、皆実六丁目、宮沖一丁目、宮沖二丁目、宮沖三丁目、宮沖四丁目、宮沖五丁目、円一町一丁目、円一町二丁目、円一町三丁目、円一町四丁目、円一町五丁目、桜山町、糸崎町、糸崎一丁目、糸崎二丁目、糸崎三丁目、糸崎四丁目、糸崎五丁目、糸崎六丁目、糸崎七丁目、糸崎八丁目、糸崎九丁目、糸崎南一丁目、糸崎南二丁目、木原町、木原一丁目、木原二丁目、木原三丁目、木原四丁目、木原五丁目、木原六丁目、中之町、中之町一丁目、中之町二丁目、中之町三丁目、中之町四丁目、中之町五丁目、中之町六丁目、中之町七丁目、中之町八丁目、中之町九丁目、中之町北、中之町南、駒ヶ原町、西宮町、西宮一丁目、西宮二丁目、西野一丁目、西野二丁目、西野三丁目、西野四丁目、西野五丁目、頼兼一丁目、頼兼二丁目、大畑町、明神町、明神一丁目、明神二丁目、明神三丁目、明神四丁目、明神五丁目、田野浦町、田野浦一丁目、田野浦二丁目、田野浦三丁目、青葉台、宗郷町、宗郷一丁目、宗郷二丁目、宗郷三丁目、宗郷四丁目、宗郷五丁目、和田町、和田一丁目、和田二丁目、和田三丁目、和田沖町、貝野町、須波町、須波一丁目、須波二丁目、須波西町、須波西一丁目、須波西二丁目、須波ハイツ一丁目、須波ハイツ二丁目、須波ハイツ三丁目、須波ハイツ四丁目、新倉町、新倉一丁目、新倉二丁目、新倉三丁目、幸崎町、幸崎久和喜、幸崎能地一丁目、幸崎能地二丁目、幸崎能地三丁目、幸崎能地四丁目、幸崎能地五丁目、幸崎能地六丁目、幸崎能地七丁目、幸崎渡瀬、学園町

20円

鉢ヶ峰町、奥野山町、八坂町、登町、沖浦町、深町、小坂町、長谷町、長谷一丁目、長谷二丁目、長谷三丁目、長谷四丁目、長谷五丁目、沼田町、沼田一丁目、沼田二丁目、沼田三丁目、八幡町、沼田東町、沼田西町、小泉町、高坂町、鷺浦町、本郷町、本郷北一丁目、本郷北二丁目、本郷北三丁目、本郷北四丁目、本郷南一丁目、本郷南二丁目、本郷南三丁目、本郷南四丁目、本郷南五丁目、本郷南六丁目、本郷南七丁目、下北方一丁目、下北方二丁目、南方一丁目、南方二丁目、南方三丁目、久井町、大和町

10円

学校の屋外運動場用照明施設

三原小学校

1,120円

田野浦小学校

810円

沼田東小学校

1,120円

鷺浦小学校

810円

本郷西小学校

1,490円

幸崎中学校

1,540円

第5条 条例第2条の規定に基づき条例別表第2により土地を建物敷地、物置場等として使用する場合に納付すべき使用料の額は、土地の価格に1,000分の2.3を乗じて得た額(条例第3条第5項に規定する端数処理をした額。以下「土地使用料」という。)とする。

2 第2条第2項の規定は、前項の使用料の徴収の場合に準用する。

3 使用期間が1月に満たないとき、又は駐車場その他の施設の利用に伴って使用するときは、土地使用料に100分の110を乗じるものとする。ただし、条例第3条第4項の規定により月割り又は日割りで計算した場合は、同条第5項に規定する端数処理をした額に100分の110を乗じて得た額とする。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条第4号の規定に基づき市長が特別の理由があるものとして使用料を減免するため認定することができる範囲の基準は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員等当該施設を利用する者のため、食堂、売店その他の厚生福利施設として使用させる場合

(2) 市の施策の普及宣伝その他公共目的のため、講演会、研究会等の用に短期間供する場合

(3) 電気、水道又はガス供給事業その他公益事業の用に供する場合

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供する場合

(5) 学校を同窓会、地域住民のスポーツ、リクレーションの場として使用させる場合

(6) 市職員組合の大会、会合に市庁舎を使用させる場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、一般住民の利益のための使用である場合又は市の事務の遂行上やむを得ない場合

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年9月30日規則第235号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月17日規則第8号)

この規則は、広島県知事の告示の日から施行する。

(平成21年9月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月30日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第14号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年7月13日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の三原市行政財産の使用料に関する条例施行規則の規定は、使用期間の開始が令和5年4月1日以降のものから適用する。

三原市行政財産の使用料に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第62号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成17年3月22日 規則第62号
平成17年9月30日 規則第235号
平成18年9月29日 規則第44号
平成19年9月28日 規則第56号
平成21年3月17日 規則第8号
平成21年9月30日 規則第33号
平成22年9月30日 規則第75号
平成26年4月1日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第9号
令和元年9月30日 規則第14号
令和3年7月13日 規則第33号
令和4年12月28日 規則第65号