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ご存知ですか?防火対象物開始届

記事ID:0074635 更新日:2023年10月1日更新

 建物や建物の一部で店舗や飲食営業等を開始されるときは、使用を開始する7日前までに、防火対象物使用開始届出書を届け出る必要があります。

 店舗や飲食店営業をご検討の際は次の「チェック表」を参考にして、事前に予防課までご相談ください。

          チェック表 [PDFファイル/202KB]   

   防火対象物使用開始届のダウンロードはこちらから

[PDFファイル/66KB]  [Wordファイル/53KB]

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