ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 三原市消防本部 > 住宅用火災警報器の設置箇所について

本文

住宅用火災警報器の設置箇所について

記事ID:0002371 更新日:2014年2月17日更新
 


住宅用火災警報器を設置しなければならない場所について
火災予防条例第38条の3第1項(抜粋)

1

 就寝の用に供する居室(建築基準法第2条第4号に規定する居室をいう。第4号及び第5号において同じ。)

2

 前号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階(建築基準法施行令第13条の3第1号に規定する避難階をいう。以下この条において同じ。)を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。以下この条において同じ。)の上端

3

 前2号に掲げるもののほか,第1号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から下方に数えた階数が2である階に直上階から通ずる階段の下端(当階段の上端に住宅用防災警報器が設置されている場合を除く。)

4

 第1号及び第2号に掲げるもののほか,第1号に掲げる住宅の部分が避難階のみに存する場合であって,居室が存する最上階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から直下階に通ずる階段の上端

5

 前4号の規定により住宅用防災警報器が設置される階以外の階のうち,床面積が7平方メートル以上である居室が5以上存する階(この号において「当階」という。)の次に掲げるいずれかの住宅の部分

 ア 廊下

 イ 廊下が存しない場合にあっては,当階から直下階に通ずる階段の上端

 ウ 廊下及び直下階が存しない場合にあっては,当階の直上階から当階に通ずる階段の下端


設 置 例
1階建て1階建て設置例
2階建て寝室:1階のみ         寝室:2階のみ         寝室:1・2階
2階建て
3階建て寝室:1階のみ      寝室:2階のみ      寝室:3階のみ
3階建て
寝室:1・2階      寝室:1・3階      寝室:2・3階     寝室:1・2・3階
3階建て
5は、検討を要する部分
台所には設置義務はありませんが、任意で設置される場合は熱式(定温)を設置しましょう



住宅用火災警報器の設置位置について
火災予防条例第38条の3第2項・第3項(抜粋)
(1) 壁またははりから60センチメートル以上離れた天井の屋内に面する部分
(2)

 天井から下方15センチメートル以上50センチメートル以内の位置にあるの屋内に面する部分

(3) 換気口等の空気吹出し口から1メートル50センチ以上離れた位置


設置範囲

悪質な訪問販売等には十分に注意してください!
チラシデータのダウンロード「jukeiki.pdf」

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


チャットボット