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教育委員会の後援や共催の使用申請について

記事ID:0076006 更新日:2026年4月1日更新

後援(共催)名義の使用申請について

令和8年4月から、「三原市教育委員会」の後援(共催)名義使用申請が、三原市電子申請システムで申し込めるようになりました。
※「三原市」「三原市教育委員会」両方の名義を使用する場合も、電子申請システムから申し込みできます。
また、電子申請の導入に伴い、令和8年4月から「三原市」「三原市教育委員会」共通の申請様式に変更していますので、新様式での申請をお願いします。併せて、教育委員会の受付を教育振興課に統一します。
「三原市」「三原市教育委員会」両方の後援名義を申請する場合は、「秘書課」又は「教育振興課」どちらかに提出いただくことで、両方への申請として受付ます。
 受付担当課:「三原市教育委員会」の後援  教育振興課(本庁舎6階)
       「三原市」の後援       秘書課(本庁舎4階)

  「三原市」の後援名義使用申請についてはここをクリックしてください。

三原市教育委員会の後援等に関する取扱基準

三原市教育委員会の後援等に関する取扱基準(R8.4.1以降) [PDFファイル/157KB]

申請方法等

1 三原市電子申請システムによる申請
  三原市電子申請システム

2 持参又は郵送による申請
  提出先:三原市教育委員会 教育振興課(市役所6階)

留意事項

・審査には時間を要しますので、事業開催日の1か月前までに申請してください。
・直前の申請や書類に不備等がある場合は、承認をお断りすることがあります。
・審査後、承認書(不承認通知書)を教育委員会担当課窓口又は郵送により交付します。(電子申請の場合は、電子
 申請システムから承認書をダウンロードしてください。)
 郵送による交付を希望される場合は、切手を貼付した返信用封筒(宛先を記載したもの)を申請時に提出してくだ
 さい。

申請書類

(1)後援名義使用(共催)申請書

後援(共催)名義使用申請書 [Wordファイル/21KB]
後援(共催)名義使用申請書 [PDFファイル/64KB]

(2)その他「申請書」の添付資料欄に記載している書類一式
 ・収支予算書 [Wordファイル/15KB](参加料・入場料を徴収する場合必要)
  ※収支予算書は、申請時時点で作成し、任意の様式でも可能です。
 ・実施要領(申請書に記入が必要は事項等が明記してあるもの)
 ・パンフレット・チラシ・ポスター等の印刷物に後援等の表示をするときは、その原稿案等
 ・団体の構成・責任者等が明確に分かる規約等(規約がない場合は、団体の概要が分かる資料)
 ・宛先記入済み、切手貼付済みの返信用封筒(電子申請の場合は不要)
 ・その他、必要に応じて資料の提出をお願いする場合があります。

 

申請内容に変更があった場合 

 申請時の内容から変更があった場合は、変更届を提出してください。
 電子申請システムによる提出
  三原市電子申請システム
 持参又は郵送による提出
  後援(共催)名義使用変更届 [Wordファイル/13KB]
      後援(共催)名義使用変更届 [PDFファイル/36KB]

事業終了報告

 次の書類を添えて、事業実施後1か月以内に提出してください。
 電子申請システムによる提出
  三原市電子申請システム
 持参又は郵送による提出
  後援(共催)名義使用事業終了報告書 [Wordファイル/18KB]
  後援(共催)名義使用事業終了報告書 [PDFファイル/56KB]
  収支報告書様式 [Wordファイル/15KB](任意様式可)※申請時に収支予算書を提出された場合
  後援名義を印刷したパンフレット・チラシ・ポスター等がある場合は、その現物又は写し

 

提出先

各事業の担当課は下記の通りです。

区分 電話番号 後援・共催に関する主な事務
教育振興課 67-6151 後援申請事務全般(受付)
学校教育課 67-6155 学校教育関係
スポーツ振興課 64-7219 スポーツ関係
文化課 64-9234 文化関係
生涯学習課 67-6147 青少年健全育成・読書活動や
1から4の各課の事務以外の生涯学習活動

承認基準

事業内容について

次のいずれにも該当すること。
(1)教育の振興並びに教育行政を推進するうえで有益と認められること。
(2)目的が明確であること。
(3)開催の日程が明確であること。
(4)広く一般市民を対象とした事業であって、原則として三原市内が開催地であること。ただし、市民の幅広い
   参加が期待できる事業、又は本市を広く知らしめることが期待できる事業である場合は、この限りでない。
(5)主催者の所在が明確で、事業遂行能力が十分あると判断されるものであること。
※上記にかかわらず、次のいずれかに該当すると認める場合は、承認を行うことはできません。
(1)教育の政治的又は宗教的中立を侵すおそれのあるもの
(2)営利事業又は営利的意図をもって企画されたもの
(3)売名又は会員等の勧誘を目的とし、又は勧誘につながるおそれのあるもの
(4)法令又は公序良俗に反するもの
(5)公衆衛生、安全管理等の対策が不十分なもの
(6)事業内容等に鑑みて、参加費等が不適切と認めるもの
(7)その他教育委員会が後援等を行うことが不適当と認めるもの

申請者について

申請者は、事業の主催者で次のいずれかに該当する団体であること。
(1)国又は地方公共団体
(2)学校教育法に規定する学校
(3)地方自治法に規定する公共的団体等
(4)公益法人、特定非営利活動法人又はこれに準ずる団体(ただし、政治団体及び宗教団体を除く。)
(5)教育関係団体、文化的団体、スポーツ団体又は学術研究団体
(6)放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関
(7)広島県、広島県教育委員会又は三原市の後援等を得た事業を実施する団体
(8)(1)から(7)までのほか、教育委員会が特に後援等を行うことを必要と認める団体

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