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教育委員会の後援や共催の利用申請について

記事ID:0076006 更新日:2019年4月1日更新

三原市教育委員会の後援等に関する取扱い基準

三原市教育委員会の後援等に関する取扱基準 [PDFファイル/100KB]

提出書類

申請時

次の書類を添えて,事業実施の1か月前までに提出してください。

(1)後援名義使用(共催)申請書

後援・共催関係申請書様式一式 [PDFファイル/148KB]

後援・共催関係申請書様式一式 [Wordファイル/52KB]

(2)その他に「申請書」の添付資料欄に記載している書類一式

事業終了後

次の書類を添えて,事業実施後1箇月以内に提出してください。

(1)後援名義使用(共催)事業終了報告書

後援・共催関係申請書様式 [PDFファイル/68KB]

後援・共催関係申請書様式 [Wordファイル/37KB]

(2)収支報告書(入場料,参加料を徴収した場合)

提出先

各事業の担当課は下記の通りです。

区分電話番号後援・共催に関する主な事務
教育振興課67-6151後援申請事務全般
学校教育課67-6155学校教育関係
スポーツ振興課64-7219スポーツ関係
文化課64-9234文化関係
生涯学習課67-6147青少年健全育成・読書活動や
1から4の各課の事務以外の生涯学習活動

承認基準

 次のいずれかに該当する場合は,承認できません。

(1)特定の宗教または政党を支持し,または支持しないことを目的とするもの
(2)公序良俗に反するもの,またはそのおそれがあるもの
(3)青少年の健全育成を阻害するもの,またはそのおそれがあるもの
(4)主として営利を目的とするもの
(5)グループ等が行う同人活動等で,公共性が著しく乏しいもの
(6)私的な教室,その他の発表会,リサイタルに類する事業で,公共性が著しく乏しいもの
(7)市内全域を対象に実施しない活動
(8)後援者または共催者に私企業,営利団体,宗教団体及び政治団体等が参加しているもの
(9)集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある団体が参加しているもの
(10)前回承認時に諸届・報告及び必要書類の提出を怠ったもの
(11)前各号に掲げるもののほか,教育委員会が後援等をすることが不適当であるもの

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