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後援(共催)名義の使用申請について

記事ID:0077402 更新日:2026年4月1日更新

令和8年4月1日から、申請手続や申請書類を変更します。
(変更の概要)
​「三原市」と「三原市教育委員会」の両方の後援名義の申請等(申請・変更・終了報告)を一度に行うことができるよう、電子申請システム及び申請書等の様式を変更します。また、あわせて、申請書等の添付書類を変更します。

●電子申請システムでの申請
   ・「三原市」と「三原市教育委員会」共通の申請フォームとしました。
 ・ご自宅等において申請等の手続きを行うことができ、返信用封筒の送付や
      承認書受け取りのための市役所への来庁は不要となりました。
●紙での申請
 ・「三原市」と「三原市教育委員会」共通の様式としました。
 ・両方の名義使用を申請される場合は、秘書課又は教育振興課のどちらか一方に申請書類を

      1部ご提出ください。
 (受付担当課)「三原市」の後援       秘書課(本庁舎4階)
        「三原市教育委員会」の後援  教育振興課(本庁舎6階)
 ※申請等の様式、添付資料は「申請方法等」をご確認ください。

三原市教育委員会の後援名義使用申請については、こちらからご覧ください。

三原市後援(共催)名義の使用申請について

三原市では各種団体が主催する事業で、一定の基準を満たすと認められるものについて、後援(共催)名義の使用を承認しています。
三原市の後援(共催)名義の使用を希望される団体は、以下の内容をご確認のうえ、申請してください。
なお、審査の結果、名義使用を承認できないことがありますので、あらかじめご了承ください。

承認基準

1 申請者について

 申請者は事業の実質的な主催者で、次のいずれかに該当する団体であること。
​ (1) 国の機関、地方公共団体 
 (2) 地方自治法に規定する公共的団体等、学校教育法に規定する学校
 (3) 公益法人、特定非営利活動法人又はこれに準ずる団体(ただし、政治団体及び宗教団体を除く。)
 (4) 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関
 (5) (1)から(4)までのほか、市長が特に後援等を行うことを必要と認める団体
 ※上記にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、承認を行うことはできません。 
 1. 申請者の事務所の所在地が市内にないとき。ただし、全国大会、県大会その他の広域的な事業であって、
   当該事業が市内で開催されるもの又は公益性の高いものであると認められる場合は、この限りでない。
 2.申請者又は事業の名称の全部又は一部に、個人の姓名、雅号その他個人に属する名称の全部又は
      一部が使用されているとき。ただし、使用について、市長が特に支障がないと認める場合は、
      この限りでない。
 3.申請者が特定の宗教又は政党に関係のある団体等であるとき。

2 事業内容について

 次のいずれにも該当すること。
​ (1) 市政の運営方針に反しないこと。
 (2) 市民全体の福祉等の向上に寄与し、公益性が高いものであること。
 (3) その内容が広く一般に公開されていること。
 (4) 事業の開催地は原則として市内であること。ただし、市民の幅広い参加が期待できるもの又は
   市を広く知らしめることが期待できるものである場合は、この限りでない。
※上記にかかわらず、次のいずれかに該当すると認める場合は、承認を行うことはできません。
   1. 特定の宗教又は政党のための活動又はそれらに類する活動と認められるもの
   2.公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
   3. 青少年の健全育成を阻害するもの又はそのおそれがあるもの
   4. 主として営利を目的とするもの
   5. 特定の団体の宣伝又は売名を目的とするもの
   6. グループ等が行う同人活動等で、公共性が著しく乏しいもの
   7. 私的な教室、発表会、リサイタルに類する事業で、公共性が著しく乏しいもの
   8. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある団体が参加しているもの
   9.   1から8までのほか、市が後援等をすることが不適当であるもの

申請方法等

1 申請方法

 (1)三原市電子申請システムによる申請 
     三原市電子申請システム
  ※下記に記載の添付資料を作成後、こちらから申請してください。 
​ (2)持参又は郵送による申請
      提出先:秘書課(市役所本庁舎4階)

2 留意事項

 ・審査には時間を要しますので、事業実施の1か月前(ポスターやチラシ等の印刷物に掲載する場合は
  その作製の1か月前)までに申請してください。
 ・直前の申請や、書類に不備等がある場合は承認をお断りすることがあります。
 ・審査後、承認書(不承認通知書)を秘書課窓口又は郵送により交付します(電子申請の場合は、
  電子申請システムより交付します)。
  郵送による交付を希望される場合は、切手を貼り付けた返信用封筒(事業名、団体名を記載したもの)を
  申請時に提出してください。(お送りする書類は、A4用紙2枚程度です。)

申請書類

後援(共催)名義使用申請書 [Wordファイル/21KB]
【添付書類】
収支予算書 [Wordファイル/14KB](参加料・入場料を徴収の場合必要)
​  ※収支予算書は申請時時点の概算にて提出してください。任意の様式でも可能です。
​・実施要項(申請書に記入が必要な事項等が明記してあるもの)
・パンフレット・チラシ・ポスター等の印刷物に後援等の表示をするときは、
   その原稿案等​
・団体の構成、責任者等が明確に分かる規約等
・宛先記入、切手貼付済みの返信用封筒(電子申請の場合は不要)
その他、必要に応じて資料の提出を求める場合があります。

●申請関係書類を一括でダウンロードされる場合はこちら
後援(共催)名義使用申請書等 [Wordファイル/32KB]
後援(共催)名義使用申請書等 [PDFファイル/128KB]

申請内容に変更があった場合

申請時の内容から変更があった場合は、変更届を提出してください。
​​電子申請による提出は以下より可能です。
三原市電子申請システム
  ■提出書類
​・後援(共催)名義使用変更届 [Wordファイル/13KB]
【添付書類】
・変更の内容が分かる資料​​

事業終了報告

次の書類を添えて、事業実施後1か月以内に提出してください。
​​​電子申請による提出は以下より可能です。
三原市電子申請システム​​
  ■提出書類
後援(共催)名義使用事業終了報告書 [Wordファイル/18KB]
【添付書類】​
収支報告書様式 [Wordファイル/10KB](任意様式可)​ ※申請時に収支予算書を提出された場合
・後援名義を印刷したパンフレット・チラシ・ポスター等がある場合は、
 その現物又は写し

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