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後援(共催)名義の使用申請について

記事ID:0077402 更新日:2024年8月30日更新

後援(共催)名義の使用申請について

三原市では各種団体が主催する事業で、一定の基準を満たすと認められるものについて、後援(共催)名義の使用を承認しています。
三原市の後援(共催)名義の使用を希望される団体は、以下の内容をご確認のうえ、申請してください。
なお、審査の結果、名義使用を承認できないことがありますので、あらかじめご了承ください。

承認基準

1 申請者について

 申請者は事業の実質的な主催者で、次のいずれかに該当する団体であること。
​ (1) 国の機関、地方公共団体 
 (2) 地方自治法に規定する公共的団体等、学校教育法に規定する学校
 (3) 公益法人、特定非営利活動法人又はこれに準ずる団体(ただし、政治団体及び宗教団体を除く。)
 (4) 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関
 (5) (1)から(4)までのほか、市長が特に後援等を行うことを必要と認める団体
 ※上記にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、承認を行うことはできません。 
 1. 申請者の事務所の所在地が市内にないとき。ただし、全国大会、県大会その他の広域的な事業であって、
   当該事業が市内で開催されるもの又は公益性の高いものであると認められる場合は、この限りでない。
 2.申請者又は事業の名称の全部又は一部に、個人の姓名、雅号その他個人に属する名称の全部又は
      一部が使用されているとき。ただし、使用について、市長が特に支障がないと認める場合は、
      この限りでない。
 3.申請者が特定の宗教又は政党に関係のある団体等であるとき。

2 事業内容について

 次のいずれにも該当すること。
​ (1) 市政の運営方針に反しないこと。
 (2) 市民全体の福祉等の向上に寄与し、公益性が高いものであること。
 (3) その内容が広く一般に公開されていること。
 (4) 事業の開催地は原則として市内であること。ただし、市民の幅広い参加が期待できるもの又は
   市を広く知らしめることが期待できるものである場合は、この限りでない。
※上記にかかわらず、次のいずれかに該当すると認める場合は、承認を行うことはできません。
   1. 特定の宗教又は政党のための活動又はそれらに類する活動と認められるもの
   2.公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
   3. 青少年の健全育成を阻害するもの又はそのおそれがあるもの
   4. 主として営利を目的とするもの
   5. 特定の団体の宣伝又は売名を目的とするもの
   6. グループ等が行う同人活動等で、公共性が著しく乏しいもの
   7. 私的な教室、発表会、リサイタルに類する事業で、公共性が著しく乏しいもの
   8. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある団体が参加しているもの
   9. 1から8までのほか、市が後援等をすることが不適当であるもの

申請方法等

1 申請方法

 (1) 三原市電子申請システムによる申請 
  三原市電子申請システム ※下記に掲載している申請書類を作成後、こちらから手続きしてください。
​ (2) 持参又は郵送による申請
      提出先:秘書課(市役所本庁舎4階)

2 留意事項

 ・審査には時間を要しますので、事業開催日の1か月前(ポスターやチラシ等の印刷物に掲載する場合は
  その作製の1か月前)までに申請してください。
 ・直前の申請や、書類に不備等がある場合は承認をお断りすることがあります。
 ・審査後、承認書(不承認通知書)を秘書課窓口又は郵送により交付します(電子申請の場合も同様です)。
  郵送による交付を希望される場合は、切手を貼り付けた返信用封筒(事業名、団体名を記載したもの)を
  申請時に提出してください。(お送りする書類は、A4用紙2枚程度です。)

申請書類

後援(共催)名義使用申請書 [Wordファイル/16KB]
収支予算書 [Wordファイル/14KB](入場料・参加料を徴収する場合に限る)
​  ※収支予算書は申請時時点の概算にて提出してください。任意の様式でも可能です。
​・実施要項(事業内容、参加対象者、出演者等が明記してあるもの)
・以前実施した事業のプログラム、チラシ、ポスター等
​​・団体の構成、責任者等が明確に分かる規約等
 (申請が初めての団体及び前回申請時以降規約等が変更になった団体)
 ※規約がない場合は、団体の概要がわかる資料
・切手を貼った返信用封筒(承認書を郵送で交付希望の方)
​ その他、必要に応じて資料の提出を求める場合があります。

●申請関係書類を一括でダウンロードされる場合はこちら
後援(共催)名義使用申請書等 [Wordファイル/20KB]
後援(共催)名義使用申請書等 [PDFファイル/53KB]

申請内容に変更があった場合

申請時の内容から変更があった場合は、変更届を提出してください。
​電子申請による提出も可能です。

後援(共催)名義使用変更届 [Wordファイル/14KB]
三原市電子申請システム​

事業終了報告

次の書類を添えて、事業実施後1か月以内に提出してください。
※なお、申請時に収支予算書を提出された場合は、収支予算報告書(任意様式可)を添付してください。
​​電子申請による提出も可能です。

後援(共催)名義使用事業終了報告書 [Wordファイル/15KB]
収支報告書様式 [Wordファイル/10KB](任意様式可)
三原市電子申請システム​​

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