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後援申請について

記事ID:0077402 更新日:2024年7月8日更新

後援等の申請について

三原市の後援名義の使用を希望する団体は、申請書を提出してください。
なお、ページ下段に記載の承認基準を必ずご確認ください。審査の結果、承認不許可となる場合もあります。

提出先

 秘書課(市役所本庁4階)

申請方法

 持参または郵送
 後援名義使用許可書の郵送を希望される場合は、切手を貼り付けた返信用封筒を申請時に提出してください。

後援(共催)申請書類

後援(共催)名義使用申請書を後援名義使用の承認を希望する日の2週間前までに​提出してください。
​なお、直前の申請や、申請書類に不備がある場合は承認をお断りすることがあります。
また、後援(共催)名義使用申請書​の添付資料欄に記載している書類一式のうち、必要なものを揃えて提出してください。
※収支予算書は申請時時点の概算にて提出してください。
後援(共催)名義使用申請書 [Wordファイル/16KB]
収支予算書 [Wordファイル/14KB]

●申請関係書類を一括でダウンロードされる場合はこちら
後援(共催)名義使用申請書等 [Wordファイル/20KB]
後援(共催)名義使用申請書等 [PDFファイル/53KB]

申請内容に変更があった場合

申請時の内容から変更があった場合は、下記の書類を提出してください。

後援(共催)名義使用変更届 [Wordファイル/14KB]

事業終了後

次の書類を添えて、事業実施後1か月以内に提出してください。
※申請時に収支予算書を提出された場合は、収支予算報告書(任意様式可)を提出してください。

後援(共催)名義使用事業終了報告書 [Wordファイル/15KB]

承認基準

1 市に後援(共催)申請を行うことができる者

 (1)国の機関
 (2)地方公共団体
 (3)地方自治法に規定する公共的団体等
 (4)学校教育法に規定する学校
 (5)公益法人、特定非営利活動法人又はこれに準ずる団体
 (6)放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関
 (7)上記のほか、市長が特に後援等を行うことを必要と認める団体

2 事業等について

 (1)市政の運営方針に反しないこと。
 (2)市民全体の福祉等の向上に寄与し、公益性が高いものであること。
 (3)その内容が広く一般に公開されていること。
 (4)申請者又は事業の名称の全部又は一部に、個人の姓名、雅号その他個人に属する名称の全部又は一部が
   使用されていないこと。
 (5)申請者の事務所の所在地が市内にあること。
   ただし、全国大会、県大会その他の広域的な事業であって、当該事業が市内で開催されるもの又は公益性の
       高いものであると認められる場合は、この限りでない。
 (6)事業の開催地は原則として市内であること。
       ただし、市民の幅広い参加が期待できるもの又は市を広く知らしめることが期待できるものである場合は、
       この限りでない。

3 上記にかかわらず、後援等の申請があった事業が次のいずれかに該当
  すると認める場合は、後援等の承認はできません

 (1)特定の宗教又は政党のための活動又はそれらに類する活動と認められるもの
 (2)公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
 (3)青少年の健全育成を阻害するもの又はそのおそれがあるもの
 (4)主として営利を目的とするもの
 (5)特定の団体の宣伝又は売名を目的とするもの
 (6)グループ等が行う同人活動等で、公共性が著しく乏しいもの
 (7)私的な教室、発表会、リサイタルに類する事業で、公共性が著しく乏しいもの
 (8)集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある団体が参加しているもの
 (9)(1)から(8)までに掲げるもののほか、市が後援等をすることが不適当であるもの

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