本文
三原市では、小・中学校に通う市内在住の児童・生徒または入学予定者が、経済的な理由で就学困難な状況となっている場合、保護者に対しその費用の一部を扶助する制度があります。
(申請世帯の総所得金額等や申請理由を審査し、認定の要件に当てはまった場合に援助を行います。)
制度をご希望の場合は、次のとおり申請する必要があります。
令和6年4月1日からの援助を希望する場合は、次のとおり電子申請にてお手続きください。
※パソコンやスマートフォンからの電子申請が難しい場合、学校教育課までご相談ください。
1 申請期間 令和6年1月26日(金曜日)~令和6年4月10日(水曜日)
2 事前準備
(1) 振込先となる保護者名義の通帳の写真データ
(2) 「認定要件」に記載の必要な証明書類の写真データ(認定要件の確認はこちら)
(3) 連絡用メールアドレス(こちらからメールを送信いたします。迷惑メールの設定を解除ください)
3 電子申請の手順
(1) 以下のリンクまたはQRコードから申請用ページへアクセスする。
申請用ページはこちら
QRコード↓
(2) 「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリック
※利用者登録がお済みの方は、「既に利用者登録がお済みの方」からログインしてください。
(3) 利用規約を確認し「同意する」をクリック
(4) 連絡先メールアドレスを入力する
(5) 「連絡先アドレス確認メール」の件名でメールが届く
(6) メールから申し込み画面のURLをクリック
(7) リンク先を開き入力フォームに沿って入力
(8) 入力確認画面で内容の確認をして申し込む(完了)
(9) 申請完了通知のメールが届く ※整理番号とパスワードが記載されていますので,保管してください。
【申請にあたって】
・ 就学援助制度は毎年度申請が必要です。
・ 令和6年1月2日以降に三原市へ転入された方については、令和6年1月1日時点の住所地
(市町村役場)で発行される「令和5年度課税台帳記載事項証明書」の提出が必要です。
(令和6年6月1日以降に取得可能ですので、令和6年6月14日(金曜日)までにご提出ください。)
・ 市県民税の申告が必要です(世帯全員)
申告がお済みでない方は、申請書の提出までに必ず申告を済ませてください。
・ 添付書類の不足・市県民税の未申告により審査が出来ない場合、申請を却下することがあります。
ご了承ください。
年度当初申請の締切り日以降(令和6年4月11日以降)は、随時申請を受け付けます。
申請は、申請書に必要事項を記入し、お子様の学校へ提出してください(電子申請では申請できません)
※兄弟姉妹がいる世帯は、対象児童生徒のうち最年長となるお子様の学校へ提出してください。
※申請書は通学・入学する学校や学校教育課から配付しますので、必要な方はご連絡ください。
※随時申請の場合、原則申請日での認定となります。令和6年4月1日からの援助を希望される方は年度当初
に申請ください。
【参考】
令和6年度三原市就学援助制度について [PDFファイル/211KB]
(各小・中学校から申請書と併せて配付しています。)
令和5年度就学援助のページ << こちらをクリックしてください
1 令和6年度に小学校へ入学されるにあたり、新入学学用品費の入学前支給の認定・援助を受けられた方
で、さらに令和6年度の就学援助も希望される場合は再度申請を行う必要があります。
2 新入学学用品費の審査の結果、「否認定」となった場合でも、令和6年度就学援助の審査では、審査基準
の年が「令和4年1月から令和4年12月までの1年間」から「令和5年1月から令和5年12月までの1年
間」へ変わるため、認定となる場合があります。
ご希望の場合は、申請をしてください。