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三原市では、小・中学校に通う市内在住の児童・生徒または入学予定者が,経済的な理由で就学困難な状況となっている場合,保護者に対しその費用の一部を扶助する制度があります。
(申請世帯の総所得金額等や申請理由を審査し,認定の要件に当てはまった場合に援助を行います。)
制度をご希望の場合は,次のとおり,申請書を提出する必要があります。
随時
※令和5年4月からの援助を希望する場合は,令和5年4月18日(火曜日)までに申請書等の申請書類を提出する
必要があります。
【申請にあたって】
・ 申請理由により,添付書類が必要な場合があります。
令和5年1月2日以降に三原市へ転入された方については,令和5年1月1日時点の住所地
(市町村役場)で発行される「令和5年度課税台帳記載事項証明書」の提出が必要です。
(令和5年6月1日以降に取得可能ですので,6月末日までにご提出ください。)
・ 市県民税の申告が必要です。(世帯全員)
申告がお済みでない方は,申請書の提出までに必ず申告を済ませてください。
添付書類の不足・市県民税の未申告により審査が出来ない場合,申請を却下することがあります。
ご了承ください。
児童・生徒が在籍する小・中学校
※兄弟姉妹がいる世帯は,対象児童生徒のうち最年長となるお子様の学校へ提出してください。
※申請書は通学・入学する学校から配付されます。
【参考】
令和5年度三原市就学援助制度について [PDFファイル/198KB]
(各小・中学校から申請書と併せて配付しています。)
令和4年度就学援助のページ << こちらをクリックしてください
(1) 令和5年度に小学校へ入学されるにあたり,新入学学用品費の入学前支給の認定・援助を受けられた方で,さらに令和5年度の就学援助も希望される場合は再度申請を行う必要があります。
(2) 新入学学用品費の審査の結果,「否認定」となった場合でも,令和5年度就学援助の審査では,審査基準の年が「令和3年1月から令和3年12月までの1年間」から「令和4年1月から令和4年12月までの1年間」へ変わるため,認定となる場合があります。
ご希望の場合は,申請をしてください。