学校体育施設開放事業について
学校体育施設開放事業を実施している市立小学校・中学校の体育館・グラウンド・武道場をスポーツ目的等で利用することができます。
対象は、市内に居住または勤務している人で構成し、責任者の年齢が20歳以上の同好会やスポーツクラブ等で、週1回スポーツ等の目的で利用するなど、継続的に利用する団体です。
利用にはあらかじめ団体登録が必要です。
なお、町内会主催の運動会や市民体育大会の練習等で年1回または数回のみ利用するといった場合は、「行政財産(学校)使用許可」という別の制度があります。
これら、町内会や自治会等の地縁団体が主催するスポーツ・レクリエーション目的の場合は、こちらで申請願います。
詳しくは教育振興課までお問合せください。
三原市立学校体育施設利用団体登録について
学校体育施設を利用される団体は、三原市電子申請システムから利用者登録のうえ、団体登録手続を行ってください。
登録審査(14日程度)完了後、デジタル登録証(PDFファイル)を団体責任者に発行しますので、スマートフォン等に保存のうえ、使用してください。
団体登録申請方法については、以下のマニュアルを参照してください。
団体登録申請の際は、以下の資料を添付してください。
学校体育施設開放事業の利用について
学校体育施設開放事業の利用については、「利用の流れ」「利用に係る留意点(R7.8更新)」「施設予約の申請方法(R7.8更新)」「照明使用料一覧」を参照してください。
予約申請は、学校体育施設利用団体登録を行い、団体登録証が発行された際の通知メールに記載のURLからアクセスしてください。
予約した学校を初めて利用する場合は、利用日の前日までに各学校からスマートロック(電子錠)暗証番号の発行又はキーボックス暗証番号の通知を受けてください。
照明設備を使用する場合は、利用日の前日までに各学校で照明使用料の納入通知書の交付を受けてください。
【注意】
施設の利用は、予約した時間を厳守してください。(準備・片付は時間内に行ってください)
他団体のスマートロック暗証番号は、絶対に使用しないでください。
照明使用料は、利用日の前日までに(1か月分まとめて納入通知書の交付を受けた場合等は、利用初日の前日までに)必ず納付してください。
上記のほか「利用に係る留意点」の注意事項を確認してください。

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