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きょうだいがいる世帯の第2子以降の子の保育料が無料になります
令和6年9月から第2子以降の保育料無償化をスタートします
三原市では、多子世帯への負担軽減策として、保育所(認可外含む)や幼稚園に通う第2子以降の保育料を無償化します。
第何子かを決定する際は、保育所(認可外含む)や幼稚園を同時利用している必要はなく、きょうだいの年齢制限もありません。生計を同一にしているお子さんのうち、最年長者を第1子、その下の子を第2子とカウントしていきます。
利用の施設により、無償化の内容や申請手続きの有無が異なりますので、下記内容を確認してください。
なお、住所要件として、お子さんと保護者が三原市に住んでいる場合が対象となります。(原則として、三原市に住民票があること)
〈無償化のイメージ〉
第2子以降無償化により、新たに無償化となる利用形態
認可保育施設等を利用している場合
対象施設
・保育所
・認定こども園(保育部分)
・小規模保育事業
・事業所内保育事業
無償化の内容
第2子以降のお子さん(0歳児~2歳児)が、保育施設等を利用する場合の保育料が無償化されます。
手続きについて
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原則、申請手続きは必要ありません。
ただし、第1子が就学や療養などの理由で市外に居住し別居している場合は、保育施設などを利用するお子さんが第2子以降であることの確認ができないため、第1子の住民票や生計を同一にしている旨を記載した
「生計同一に関する申立書 [PDFファイル/73KB]」と同一生計であることが確認できる書類などの提出が必要です。対象の子さんがいる場合は、こども保育課に相談してください。●同一生計確認書類の例
- 健康保険証(健康保険の扶養となっている場合)
- 定期的に仕送りを実施している明細(直近過去3カ月分程度)
- その他仕送りや同一生計と分かる書類 など
第1子が市外に居住している期間中は、同一生計であるかを確認するため、年1回、確認書類の提出が必要です。
認可外保育施設等を利用している場合
認可外保育施設や一時預かり、病児保育などを利用する、第2子以降の保育料を助成します。
助成金を請求するためには、利用日より前に「多子世帯利用給付認定申請」が必要です。
対象施設等
・対象の認可外保育施設等(無償化対象施設一覧)
・一時預かり事業
・ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの活動は対象外)
・病児保育
無償化の内容
保育を必要とする第2子以降のお子さん(0歳児~2歳児)が、認可外保育施設等を利用する場合の保育料が、最大月42,000円まで無償化されます。
対象者
次のすべてに該当する子。
〇生計を同一としている保護者に養育されている2番目以降の子である
〇三原市在住の住民税課税世帯(非課税世帯は国の制度(新3号認定)で既に無償化)
〇保護者全員が、保育の必要性の事由に該当する
〇認可保育所・認定こども園・地域型保育事業等に在園していない子
※幼稚園に在園している場合は、状況により異なります。
〇無償化の対象となる認可外保育施設等・企業主導型保育施設を利用中または利用予定の子
無償化対象の確認はこちら→認可外保育施設等の利用料が無償となる子どもの判定フロー [PDFファイル/68KB]
施設の利用前に認定申請の手続きが必要です
保育の必要性がある第2子以降の子が認可外保育施設や一時預かり、病児保育などを利用する保育料を助成します。助成金を請求するためには、利用日より前に市役所へ、保育の必要性が確認できる書類と合わせて「多子世帯利用給付認定申請兼変更届」を提出する必要があります。
〇申請様式:多子世帯利用給付認定申請兼変更届 [PDFファイル/254KB]
〇保育の必要性が確認できる添付書類
【就労の場合】
◎就労証明書 [PDFファイル/151KB]
◎就労証明書 [Excelファイル/56KB] ◎【記入例】 [PDFファイル83KB]
※個人事業主の場合は、営業所得が確認できる直近の確定申告書または市民税申告書の写しも必要です。
【出産】
◎申立書 [PDFファイル/61KB]
◎母子健康手帳の写し(母の氏名と出産予定日が確認できるページ)
【疾病・障害】
◎申立書 [PDFファイル/61KB]
◎医師の診断書、障害者手帳の写し、介護保険証の写し
【学生】
◎ 申立書 [PDFファイル/61KB]
◎在学証明書または学生証の写し
◎在学期間・カリキュラムのわかるもの
【看護・介護】
◎介護(看護)状況申告書 [PDFファイル/55KB]
◎医師の診断書、障害者手帳の写し、介護保険証の写し 等
【就労予定】
◎就労証明書 [PDFファイル/129KB]
【求職活動】
◎申立書 [PDFファイル/69KB]
◎ハローワークに登録している方はハローワーク登録証の写し
※その他、保育の必要性を証明する書類のほか、課税証明書、戸籍謄本などが必要な場合があります。
【注意】
- 住民税非課税世帯のお子さんは、すでに国の制度で無償化の対象とされています。
国の無償化制度については、「幼児教育・保育の無償化について」をご確認ください。 - 第2子以降の保育料無償化の対象となるためには、保育の必要性(保育要件)が必要です。
幼稚園の満3歳児クラスで預かり保育を利用している場合
今年度満3歳となり、幼稚園や認定こども園などを利用している第2子以降の利用料を助成します。助成金を請求するためには、利用日より前に「多子世帯利用給付認定申請」が必要です。
対象施設
・幼稚園
・認定こども園(幼稚園部分)
無償化の内容
保育を必要とする第2子以降のお子さんが、幼稚園の満3歳児クラスで預かり保育事業を利用する場合の保育料が最大月16,300円(一日450円)まで無償化されます。
対象者
次のすべてに該当する子。
〇生計を同一としている保護者に養育されている2番目以降の子である
〇三原市在住の住民税課税世帯(非課税世帯は国の制度で無償化)
〇保護者全員が、保育の必要性の事由に該当する
〇今年度、満3歳を迎える予定または迎えた子
〇幼稚園または認定こども園の幼稚園部分に在籍し、預かり保育を利用しているまたは利用を予定している
〇在籍している幼稚園または認定こども園が平日8時間以上かつ、年間200日以上の預かり保育を実施している
施設の利用前に認定申請の手続きが必要です
保育の必要性がある第2子以降の子が認可外保育施設や一時預かり、病児保育などを利用する保育料を助成します。助成金を請求するためには、利用日より前に市役所へ、保育の必要性が確認できる書類と合わせて「多子世帯利用給付認定申請兼変更届」を提出する必要があります。
〇申請様式:多子世帯利用給付認定申請兼変更届 [PDFファイル/254KB]
〇保育の必要性が確認できる添付書類
【就労の場合】
◎就労証明書 [PDFファイル/151KB]
◎就労証明書 [Excelファイル/56KB] ◎【記入例】 [PDFファイル83KB]
※個人事業主の場合は、営業所得が確認できる直近の確定申告書または市民税申告書の写しも必要です。
【出産】
◎申立書 [PDFファイル/61KB]
◎母子健康手帳の写し(母の氏名と出産予定日が確認できるページ)
【疾病・障害】
◎申立書 [PDFファイル/61KB]
◎医師の診断書、障害者手帳の写し、介護保険証の写し
【学生】
◎ 申立書 [PDFファイル/61KB]
◎在学証明書または学生証の写し
◎在学期間・カリキュラムのわかるもの
【看護・介護】
◎介護(看護)状況申告書 [PDFファイル/55KB]
◎医師の診断書、障害者手帳の写し、介護保険証の写し 等
【就労予定】
◎就労証明書 [PDFファイル/129KB]
【求職活動】
◎申立書 [PDFファイル/69KB]
◎ハローワークに登録している方はハローワーク登録証の写し
※その他、保育の必要性を証明する書類のほか、課税証明書、戸籍謄本などが必要な場合があります。
【注意】
3~5歳児クラスや住民税非課税世帯のお子さんは、すでに国の無償化の対象とされています。国の無償化に関する詳細は、「幼児教育・保育の無償化について」で確認してください。