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地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき三原市が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務の競争入札に参加する者に必要な資格及びその資格審査に係る申請手続き等についてお知らせします。
入札参加資格審査申請書の内容に変更が生じた場合は、1変更届及び2変更内容を証明するもののうち必要な書類を提出してください。
ただし、広島県の資格審査受付システムに、広島県と共通する書類を添付して提出済みの場合、変更内容を証明するもののうち、資格審査受付システムで添付済みの書類については、三原市へ郵送・持参する必要はありません。広島県の調達情報【変更届(作成要領等)】も合わせてご覧ください。
※広島県に会社として認定されている業種を、三原市の入札参加資格において、委任先の営業所に追加する場合は、追加申請(工事・コンサル)の手続きを行ってください。
1 変更届
⇒広島県の資格審査受付システムを利用して変更した場合、この様式の提出は不要です。
2 変更内容を証明するもの
登記簿謄本の写し、建設業許可申請書の別表など変更内容が確認できるものの写しを必ず添付してください。
【参考】主な変更に必要な添付書類
変更事項 |
添付資料等 |
本店に関する変更 |
・登記簿謄本の写し |
委任している営業所等に関する変更 |
・委任状(建設工事) ・ 委任状(測量・建設コンサルタント等業務) ・ 支店・営業所等調書、調査書 (所在地の変更で、三原市内に委任先を置く測量・コンサ ルタント等登録業者のみ)
|
使用印鑑の変更 |
・使用印鑑届 |
建設業の許可の変更、更新、削除 |
許可行政庁の受付印のある変更届の写し、許可証明書や通知書の写し等 |
建設コンサル等登録制度における更新、廃止 |
登録証明書又は登録・更新に関する通知書 |
入札参加希望業種の取り下げ | (変更届のみ) |
営業所の専任技術者の変更 (市内工事業者のみ必要) |
県や国交省へ提出した変更届の写し |
経営事項審査の更新 |
経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(※) |
※経営事項審査の総合評定値通知書が有効期間を過ぎても更新がない場合、公共工事を受注できない場合があります。