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三原市契約規則第26条第2項第1号の規定に基づき、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約の発注見通しを公表します。
※地方自治法施行令第167条の2第1項第3号では、身体障害者更生施設などの福祉関係施設等において製作された
物品を買い入れる契約及び役務の提供を受ける契約や、シルバー人材センター等から役務の提供を受ける契約を
地方公共団体が随意契約する場合について定めています。
※三原市契約規則第26条第2項第1号では、上記による随意契約の場合は、契約を締結する前において、契約内容や
契約相手方の選定基準等の発注見通しを公表するよう定めています。
三原市契約規則第26条第2項第2号の規定に基づき、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約の締結状況を公表します。
※地方自治法施行令第167条の2第1項第3号では、身体障害者更生施設などの福祉関係施設等において製作された
物品を買い入れる契約及び役務の提供を受ける契約や、シルバー人材センター等から役務の提供を受ける契約を
地方公共団体が随意契約する場合について定めています。
※三原市契約規則第26条第2項第2号では、上記による随意契約を締結した場合、契約締結後に、契約締結状況を
公表するよう定めています。