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地方自治法第100条第12項に規定する議案の審査または議会の運営に関し、三原市議会会議規則第166条により、「協議又は調整を行うための場(協議等の場)」が次のとおり設置されています。
議会内及び市政上の重要事項等に関し協議、調整を行う場です。
会派間の意見調整が必要な事項について協議、調整を行う場です。
委員会の運営等について協議、調整を行う場です。
三原市議会における広報広聴活動に関して必要な事項について協議、調整を行う場です。
委 員 長 | 中重 伸夫 |
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副委員長 | 児玉 敬三 |
広報部会委員 |
児玉 敬三 |
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広聴部会委員 |
中重 伸夫 |