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地方自治法の改正により、議員個人による地方公共団体に対する請負に関する規制が緩和され、1会計年度につき、300万円以下であれば、請負をすることが可能となりました。
これを受け、三原市議会では、議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正と事務執行の適正を図るため、「三原市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。
この条例第3条の規定に基づき、議員から議長に対して報告があった請負の状況について、その一覧を公表します。
この条例は令和6年度における請負から適用され、公表は令和7年度からになります。
三原市議会議員の請負の状況の公表に関する条例 [PDFファイル/270KB]
三原市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程 [PDFファイル/131KB]
請負状況の報告はありませんでした。