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パブリックコメント(市民意見公募)手続制度
パブリックコメント(市民意見公募)手続制度とは
パブリックコメント(市民意見公募)手続制度とは、市が基本的かつ重要な政策等を立案する過程において、その趣旨、目的、内容等を市民に公表し、それに対して意見を求め、提出された意見を踏まえて意思決定をするとともに、意見に対する市の考え方を公表する一連の手続をいいます。
この制度は、市政運営における公正・透明性の向上を図るとともに、市民の市政への参画を促進し、市民協働のまちづくりを進めることを目的としています。
令和6年度実施のパブリックコメント
リンクをクリックするとパブリックコメントの実施状況や結果を確認することができます。
意見を募集する計画案等 | 計画等の概要 | 意見の 提出期限 |
実施結果の公表日 |
担当課 |
三原市犯罪被害者等支援条例(案) | 本市における犯罪被害者等を支援する基本となる事項を定め、市民が安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的として策定する条例の考え方と方向性について意見を求めるもの | 令和6年10月15日まで | 人権推進課 | |
本市の区域内における二酸化炭素等の温室効果ガス排出量を削減するため、2030年度までの短期削減目標及び目標の達成に向けた、市民・事業者・行政等の各主体における取組を定めるための計画 | 令和6年9月20日まで | 生活環境課 | ||
(仮称)水源の保全に関する条例」の考え方と方向性 | 公共用水域と地下水の水質汚濁の防止を図ることで、市民の健康を保護し、生活環境を保全することを目的とする条例案の考え方と方向性を示すもの | 令和6年4月19日まで |
令和6年5月27日 |
生活環境課 |
三原市長期総合計画基本構想(案) | 令和6年度に計画期間が終了する三原市長期総合計画について、令和32(2050)年の“めざすべきまちの姿”を描き、その実現に向けて取り組むまちづくりの指針を示すもの | 令和6年4月15日まで | 令和6年5月13日 | 経営企画課 |
※過去に実施したパブリックコメントは、こちらから見ることができます。→過去に実施したパブリックコメント一覧
パブリックコメント(市民意見公募)の対象
市の主要な計画等の策定や見直し、市の基本的な制度を定める条例等の制定や改廃を対象としています。緊急を要するものや、他の法令でパブリックコメントと同様の手続きが定められている場合などは除きます。
意見提出ができる人
(1)市内に住所を有する人
(2)市内の事務所または事業所に勤務する人
(3)市内の学校に在学する人
(4)市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
(5)市に対して納税義務を有するもの
(6)パブリックコメントに係る事案に利害関係を有する人
公表方法及び期間
パブリックコメントの実施は、市ホームページなどでお知らせします。
公表は原則として次の方法で行い、公表する期間は概ね1か月とします。
(1)担当課等での閲覧または配布
(2)情報公開コーナーでの閲覧または配布
(3)三原市ホームページへの掲載
(4)広報みはらへの掲載(概要のみ)
(5)三原市立中央図書館
意見の提出方法
原則として、担当窓口への書面による提出、郵便、電子メール、ファクシミリで行います。(電話での意見の受け付けは行いません。)
意見及び市の考え方等の公表
提出された意見とこれに対する市の考え方を公表します。
※提出された意見に対する個別回答は行いません。
手続きの主な流れ
市の基本的かつ重要な政策等の立案
政策等の素案の公表(作成した趣旨・目的・内容など必要な資料の公表に可能な限り努めます。)
【公表の方法】
(1)担当課等での閲覧または配布
(2)情報公開コーナーでの閲覧または配布
(3)三原市ホームページへの掲載
(4)広報みはらへの掲載(概要のみ)
(5)三原市立中央図書館
意見の募集(意見の提出期限は概ね1か月を目安)
【意見の提出方法】
(1)担当課等窓口への書面による提出
(2)郵便
(3)Fax
(4)電子メール など
提出された意見の考慮、最終的な意思決定 計画等の素案に反映できる意見→素案の修正
議会の議決(最終的に意思決定された案で議会の議決を要するもの)
結果の公表※提出された意見と、これに対する市の考え方、修正の内容及び理由を公表します。
(意見提出者への個別の回答は行いません。)
添付資料
三原市パブリックコメント手続実施要綱(PDF 9KB)
三原市パブリックコメント手続実施要綱 逐条解説(PDF 54KB)