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「三原市空家等対策計画改定(案)」への意見募集(パブリックコメント)を行います
三原市空家等対策計画改定(案)に対する意見を募集します。(パブリックコメント)
本市では、空家等対策を総合的かつ計画的に推進するために策定した「三原市空家等対策計画」が令和6年度末に終期を迎えることから、これまでの各種施策の進捗と効果の検証を行うとともに、法改正等を踏まえた計画の改定作業を進めています。このたび、改定案がまとまりましたので、より良い計画の改定をめざして、市民等のみなさまから広く意見を募集します。
意見を募集する計画
三原市空家等対策計画改定(案)
改定の目的
令和6年度末で計画期間が終期を迎える三原市空家等対策計画について、法改正やこれまでの取組等を踏まえて計画の改定を行い、本市の空き家対策を推進するため。
公表する資料
計画の目的
空家等がもたらす問題に対応し、市民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図るため、空家等対策に係る施策の方針を定め、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。
意見の募集期間
令和7(2025)年1月10日(金曜日)~1月24日(金曜日)の各施設の開館時間内
(直接、意見を提出される場合は土・日曜日、祝日を除く。郵送、Fax及びEメールでの提出は24日必着)
※ただし、市ホームページは常時閲覧が可能です。
(直接、意見を提出される場合は土・日曜日、祝日を除く。郵送、Fax及びEメールでの提出は24日必着)
※ただし、市ホームページは常時閲覧が可能です。
意見を提出できる人
1 市内に住所を有する人
2 市内の事務所または事業所に勤務する人
3 市内の学校に在学する人
4 市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
5 市に対して納税義務を有する個人及び法人その他の団体
6 パブリックコメントに係る事案に利害関係を有する個人及び法人その他の団体
2 市内の事務所または事業所に勤務する人
3 市内の学校に在学する人
4 市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
5 市に対して納税義務を有する個人及び法人その他の団体
6 パブリックコメントに係る事案に利害関係を有する個人及び法人その他の団体
公表場所
1 建築課(市役所本庁舎5階)
2 情報公開コーナー(市役所本庁舎4階)
3 各支所地域振興課
4 市ホームページ
2 情報公開コーナー(市役所本庁舎4階)
3 各支所地域振興課
4 市ホームページ
意見書の提出方法と提出先
1 直接提出 建築課(市役所本庁5階)または各支所地域振興課
2 郵便 〒723-8601 三原市港町三丁目5番1号 三原市建築課宛て
3 ファックス 0848-64-6057 三原市建築課宛て
4 Eメール kenchiku@city.mihara.hiroshima.jp
5 専用フォーム こちらから
※電話、窓口等での口頭での意見の受付は行っておりません。
意見書の様式
三原市空家等対策計画改定(案)に対する意見記入用紙 [Wordファイル/16KB]
三原市空家等対策計画改定(案)に対する意見記入用紙 [PDFファイル/44KB]
なお、意見書は公表場所にも用意しています。
意見及び市の考えの公表
・提出された意見とこれに対する市の考え方を公表します。
・類似の意見については集約することがあります。また、その内容の大意に沿った範囲で要約することがあります。
・募集の趣旨と直接関係のない意見については、パブリックコメントの意見として取り扱わない場合がありますので、ご了承ください。
・提出された意見以外(住所・名前など)は公表しません。
・提出された意見に対する個別回答はいたしませんので、ご了承ください。
・類似の意見については集約することがあります。また、その内容の大意に沿った範囲で要約することがあります。
・募集の趣旨と直接関係のない意見については、パブリックコメントの意見として取り扱わない場合がありますので、ご了承ください。
・提出された意見以外(住所・名前など)は公表しません。
・提出された意見に対する個別回答はいたしませんので、ご了承ください。
問い合わせ先
三原市都市部建築課(市役所本庁舎5階)
住所 〒723-8601 三原市港町三丁目5番1号
電話 0848-67-6187 / ファックス 0848-64-6057
住所 〒723-8601 三原市港町三丁目5番1号
電話 0848-67-6187 / ファックス 0848-64-6057