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【意見募集は終了しました】三原市犯罪被害者等支援条例(案)の概要に対する市民意見公募(パブリックコメント)

記事ID:0174165 更新日:2024年10月1日更新

 本市では、「三原市犯罪被害者等支援条例」(案)の概要をまとめました。より良い条例の制定に向けて次のとおり公表し、市民の皆さんから広く意見を募集します。多くのご意見をお待ちしています。

意見を募集する事項

三原市犯罪被害者等支援条例(案)概要

条例の目的

 本市における犯罪被害者等を支援する基本となる事項を定め、犯罪被害者等の必要とする施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の軽減及び回復を図り、市民が安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的として策定する条例です。

条例のポイント

  • 犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、状況に応じ支援を行います。
  • 本市、市民等、事業者及び関係機関等が相互に連携し協力することを定めます。
  • 見舞金の支給や、相談及び情報の提供、日常生活等の支援等について定めます。
  • 市民等及び事業者が理解を深めることができるよう、必要な啓発活動を行います。

公表する資料

公表期間

令和6(2024)年10月1日(火曜日)~10月15日(火曜日)の各施設の開館時間内

※市ホームページでは常時閲覧できます。

公表場所

  1. 人権推進課(市役所本庁3階)
  2. 情報公開コーナー(市役所本庁4階)
  3. 各支所地域振興課(本郷・久井・大和)
  4. 各保健福祉センター(本郷・久井・大和)
  5. 中央・本郷・久井・大和図書館
  6. 各人権文化センター(三原・本郷・大和)
  7. 市ホームページ

意見を提出できる人

  1. 市内に住所を有する人
  2. 市内の事務所または事業所に勤務する人
  3. 市内の学校に在学する人
  4. 市内に事業所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
  5. 市に対して納税義務を有する人
  6. パブリックコメントに係る事案に利害関係を有する人

意見書の提出方法と提出先

 所定の意見書に住所、名前、連絡先と意見を記入して、次の方法で提出してください。

  1. 直接提出 人権推進課(市役所本庁3階)または各支所地域振興課
  2. 郵  便 〒723-8601 三原市港町三丁目5番1号 三原市人権推進課あて
  3. ファックス 0848-64-4103 三原市人権推進課あて
  4. Eメール jinken@city.mihara.hiroshima.jp まで
  5. 専用提出フォーム

   https://logoform.jp/form/UQ6D/733878

 ※電話での意見の受付は行いません。
 ※提出にあたり、郵便代などの費用はご負担ください。

意見の提出期間

  1. 直接提出は、8時30分から17時15分まで(土日・祝日除く)
  2. 郵送、ファックス、Eメール、専用提出フォームは常時受付 ※10月15日中に必着

意見書の様式

意見書様式 [PDFファイル/28KB]

意見書様式 [Wordファイル/9KB]

資料の公表場所にも用意しています。

意見及び市の考え方の公表

  •  提出された意見とこれに対する市の考え方を公表します。
  •  類似の意見については集約することがあります。
  •  内容の大意に沿った範囲で要約することがあります。
  •  提出された意見以外(住所・名前など)は公表しません。
  •  提出された意見に対する個別回答はいたしませんので,ご了承ください。
  •  募集の趣旨と直接関係のない意見については、パブリックコメントの意見として取り扱わない場合があります。

問い合わせ先

 三原市人権推進課(市役所本庁3階)人権推進係
 住所 〒723-8601 三原市港町三丁目5番1号
 電話 0848-67-6044 / ファックス 0848-64-4103
 メール jinken@city.mihara.hiroshima.jp

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