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「(仮称)水源の保全に関する条例」の考え方と方向性に対する意見を募集します(パブリックコメント)

記事ID:0168078 更新日:2024年4月20日更新

※意見募集は令和6年4月19日に終了しました。

 

「(仮称)水源の保全に関する条例」の考え方と方向性に対する意見を募集します(パブリックコメント)

 本市では、公共用水域と地下水の水質汚濁の防止を図ることで、市民の健康を保護し、生活環境を保全することを目的として、「(仮称)水源の保全に関する条例」の制定を予定しており、より良い条例の制定をめざして、市民等の皆さんから広く意見を募集します。

〇広報みはら(令和6年4月号)の記載誤りの訂正とお詫び
 
 11ページ「皆さんの意見を募集中!!(パブリックコメント)」の提出先(FAX番号)に誤りがありました。
 正しくは下記の通
りです。訂正し、深くお詫び申し上げます。
 
 正:0848-64-4103
 誤:0848-67-4103

 

意見を募集する事項

 「(仮称)水源の保全に関する条例」の考え方と方向性

公表する資料

 (1)(仮称)水源の保全に関する条例について [PDFファイル/243KB]
​ (2)(仮称)水源の保全に関する条例について(概要版) [PDFファイル/200KB]

条例の目的

 公共用水域と地下水の水質汚濁の防止を図ることで、市民の健康を保護し、生活環境を保全することを目的とする条例です。

意見の募集期間

 令和6年4月1日(月曜日)~4月19日(金曜日)の各施設の開館時間内
 (直接、意見を提出される場合は土・日曜日、祝日を除く。郵送、FAX及びEメールでの提出は必着)
​ ※ただし、市ホームページは常時閲覧できます。

意見を提出できる人

 (1) 市内に住所を有する人
 (2) 市内の事務所又は事業所に勤務する人
 (3) 市内の学校に在学する人
 (4) 市内に事業所等を有する個人及び法人その他の団体
 (5) 市に対して納税義務を有する個人及び法人その他の団体
 (6) パブリックコメントに係る事案に利害関係を有する個人及び法人その他の団体

公表場所

 (1) 生活環境課(市役所本庁舎3階)
 (2) 情報公開コーナー(市役所本庁舎4階)
 (3) 本郷・久井・大和支所の地域振興課
 (4) 本郷・久井・大和保健福祉センター
 (5) 中央・本郷・久井・大和図書館
 (6) 市ホームページ

意見書の提出方法と提出先

 所定の意見書に住所、名前、連絡先と意見を記入して、次の方法で提出してください。

 (1) 直接提出     生活環境課(市役所本庁舎3階)又は各支所地域振興課
 (2) 郵   便  〒723-8601 三原市港町三丁目5番1号 三原市生活環境課宛て
 (3) ファックス  0848-64-4103 三原市生活環境課宛て
 (4) E メ ー ル  seikatsukankyo@city.mihara.hiroshima.jp
   (5)専用フォーム  https://logoform.jp/form/UQ6D/542064

 ※ 電話での意見の受付は行いません。

意見書の様式

 意見記入用紙 [Wordファイル/16KB]
 資料の公表場所にも用意しています。​

意見及び市の考え方の公表

 ・提出された意見とこれに対する市の考え方を公表します。
 ・類似の意見については集約することがあります。また、その内容の大意に沿った範囲で要約することがあります。
 ・募集の趣旨と直接関係のない意見については、パブリックコメントの意見として取り扱わない場合があります
      ので、ご了承ください。
 ・提出された意見以外(住所・名前など)は公表しません。
 ・提出された意見に対する個別回答はいたしませんので、ご了承ください。

問い合わせ先

 三原市生活環境部 生活環境課環境政策係
 住所 〒723-8601  三原市港町三丁目5番1号
 電話 0848-67-6166/FAX 0848-64-4103

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